今日は、自分の備忘録的内容です。
ここにまとめておくと便利なときもあるので。
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さて、今月から年金機構でのマイナンバー(個人番号)の取り扱いも始まり、各種様式も大幅に変更されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
その様式には、マイナンバーまたは基礎年金番号を記載して届け出ることになっています。
原則はマイナンバーとされていますが、基礎年金番号でも(当面?)問題なく受け付けられます。
そこでふとした疑問を持っていました。
「基礎年金番号で届け出た被保険者で、後日『やっぱりマイナンバーも届け出よう』となったとき、何か様式があるのかな?」
その疑問を解消すべく、様々な通知や資料を調べていたのですが、うまくたどり着けませんでした。
そして、数か所の年金事務所に確認したところ、ようやく取り扱いが解明しました。
「基礎年金番号で届け出ると、年金機構のシステム上でマイナンバーと結び付けられるので、別途の届出は不要!」
いやはや、スッキリ。
そんな簡単なことになっていたのですね。
であれば、あえて取り扱いの難しいマイナンバーを無理に記載しなくてもいいんですよね。
(もちろん、原則はマイナンバー記載でしょうが。)
そして、万一、年金機構での結び付けができなかった場合、年金機構から該当者について確認の連絡が来るようです。
これは助かりますね。
年金機構でのマイナンバー取り扱いの話が出てから、ずっと疑問に思っていたことが解消され、ものすごいスッキリ感があります。
ただ、健康保険組合での取り扱いはまったく別なので、健保組合加入事業所では個別に確認する必要があります。
年金機構のように自動的に結び付けが行われないので、届け出なければならないでしょうが。
さて、マイナンバーに関してはもうひとつ。
雇用保険での取り扱いの厳格化が為されます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_2.pdf
記載しないと返戻する、ということまでうたわれています。
非常に厳しい取り扱いですが、これまでが緩すぎたのかな?という感もあります。
年金機構での本格的な取り扱いに合わせて厳格化するという流れでしょう。
ただ、実際にどうするのか、どうなるのかはまだまだはっきりしたことが見えていません。
本当に返戻されるのか?とか。
従業員が提出拒否するときは、その証明を添付するのかな?とか。
ただ、絶対に必要、ということを前提に動いておいて、どうしても取れないとき、どうしても記載できないときには都度対応する形を作っておけば間違いないのでしょうね。
あと、雇用保険には、別途マイナンバーを届け出る書式があります。
「個人番号登録・変更届出書」
これを使うシーンも増えるのかもしれませんね。
さて、制度が導入されてから数年経って、各方面にて本格運用され始めたマイナンバー。
様々な壁を乗り越えて、できるだけ扱いやすい流れができるといいな、と思います。
ということで、備忘録的なお知らせでした!
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