湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2017年10月

 
なかなか晴れが続きませんね。
子供の幼稚園のイベントだったり、週末の楽しみだったりがうまくできずにモヤモヤします。

雨は雨で嫌いではないですが、続きすぎると、、、ねぇ。

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さて、社労士オフィスみやざきの管理するwebサイトを常時SSL(暗号化通信)対応としました。

社労士オフィスみやざき−オフィシャルサイト

就業規則専門相談所

この2サイトです。

以前から、問い合わせフォームのみをSSLに対応したシステムを使用していたのですが、今般、サイト全体を常時SSL化しました。

これで、より一層、ご利用者様の安全が保たれるものと思います。
お問い合わせフォームを使ったご連絡でも、安全にご送信いただけます。

引き続き、ご活用いただけると幸いです。


時代の流れに乗ってというか、やはり安全の確保というのは大切なのだと思い、常時SSL化に踏み切りました。

当サイトはECサイトでもないですし、お金や何か特殊な情報を扱うものではないのですが、守られるに越したことはないですよね。

ブラウザでchromeを使う場合は、アラームも出るようになりましたし、「保護されていない」なんて出てしまうと、ご利用者様に不安を与えてしまいますので。


いやはや、それにしても、金銭的なコストというより、時間的コストが結構かかりました。
私はシステムの専門家ではないので、あっちやこっちを調べまくり、どうにか対応できた感じです。
脳みそと目がクタクタです。

それでも、実はリダイレクト絡みでは、100%満足いく作りこみができていないのですが・・・。

日を追って観察し、必要ならもう少しパワーをかけてやってみようと思います。


どうせなら、このブログもSSLに対応してくれるといいのになぁ。


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急に冷え込む毎日になりましたね。
今日は、事務所は暖房をつけてしまっています。

そして、雨ばかりの毎日。
娘の運動会が延期に次ぐ延期で、いつの開催になることやら・・・。

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さて、恋愛もの、それも余命云々ものの小説もドラマも映画もあまり興味ない私ですが、この小説だけは何故だかずっと気になっていました。

君の膵臓を食べたい
20171014

といっても、結局手に取ったのは遅すぎ、とても今更ですが・・・。

それにしても、いやはや、久しぶりにぶるんぶるんと心揺さぶられました。
乙女心が。

温かくて、切なくて、もどかしくて、苦しくて。
電車の中で終盤に差し掛かってしまい、慌てて本を閉じたくらいです。
あぶないとこでした、いい歳したおじさんなのに。
我ながら、かわいいところもあるものです。

小説で嗚咽するほど号泣したのは、東野圭吾の「手紙」や海堂尊の「ジーン・ワルツ」が思い出されますが、それも随分前の話です。

たまには小説で心揺さぶられ、涙してみるのもいいものですね。

最近は映画もよく観に行くようになりましたが、たまにはいわゆる「感動もの」を選んで観てもいいのかもしれないな、と思いました。

「君の膵臓を食べたい」も映画化され、ずっと気になっていましたが、そのまま時が過ぎ、もう終わりかけてますね。

また良い小説がありましたら、ぜひ教えてください。


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さて、平成29年10月1日に「改正育児介護休業法」が施行されました。

今回の改正により、保育園などに入れない場合(いわゆる待機児童の状態)、育児休業期間が最長2歳まで延長可能となりました。

これまで育児休業期間は、原則、子が1歳になるまでで、保育園に入れないなどの場合は、1歳6か月まで延長することができました。

それが今回の改正により、1歳6か月までの育児休業を取得してもなお、待機児童等で復帰できない場合(雇用継続のために、子が1歳6か月に達した後に休業することが必要と認められる特別の事情があるとき)は、従業員から申し出ることにより、最長2歳に達するまで再延長することが可能となったわけです。

例えば、12月で1歳6か月までの育休が終わってしまうのに保育園に入れないという場合でも、比較的保育園に入りやすい4月まで育休を取得できるようになれば、やむを得ず退職するということが防げるようになります。

ちなみに、延長が認められるのは、保育園へ入ることができない場合だけでなく、子の養育を行っている配偶者が病気等により子を養育することが困難になった場合なども対象です。

なお、今回の改正に伴い、育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長できることとなります。


今回の改正では、これ以外にも、いずれも事業主の「努力義務」ではありますが改正がなされました。

(1)子どもが生まれる予定の方に育 児休業等の制度などをお知らせ

従業員やその配偶者が妊娠・出産をしたこと等を知った場合、事業主はその方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせるよう努めなければなりません。

(2)育児目的休暇の導入を促進

未就学児を育てている従業員が子育てしやすいよう、事業主は、育児に関する目的で利用できる休暇制度(例えば、配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇等)を設けるよう努めなければなりません。
よく「ファミリーフレンドリー休暇」などの名称で導入されています。


これに伴い、「育児介護休業規程」などの社内規程の改訂もしなければなりませんので、まだ未対応の場合は、早めに改訂しておきましょう。

今年は1月に主に介護休業に関する改正が行われ、それに次いで2度目の法改正となりました。
今回は前述のとおり、育児に関するものですね。
1年のうちに、同じ法律で大きな改正が2度も行われるのは珍しいです。

法改正の情報収集をして対応することや、就業規則等の改訂も手間ではありますが、大切なものでもあります。

当事務所でも、随時ご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。



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今日から10月!
朝晩が寒いくらい、秋らしい気候になってきました。
ジョギングするのも気持ちがいい!
で、12月のフルマラソンに向けて、本格的に走らなければいけないのに、風邪っぴきです。

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さて、今日10月1日は、改正育児介護休業法の施行日だったり、最低賃金の改定が行われる地域が多かったりする日ですが、その話は置いておいて、、、

社労士オフィスみやざきの開業記念日です!

11周年。

そして、同時に12年目のスタート。

私の節目には珍しく、気持ちのいい空です。
20171001

思うことは、昨年の10周年のときにつらつらと書きましたが、やはりこの日を迎えるのは、自分の中で少々特別な気持ちもあるわけで。

それと同時に、お客様をはじめ、友人や家族など、周りの方々への感謝の気持ちが改めて湧いてきます。

自分は運よく、ここまで仕事をやらせていただいているんだな、と。

恵まれた環境に胡坐をかく気はさらさらないですが、気を引き締めなおして、仕事も学びも取り組んでまいります。
もちろん、家族あっての自分だと思いますので、親も妻も子供たちも大切にしながら。
って、これも自分のためですね。
子供と過ごすのは趣味ですし、家のことをやるのも趣味みたいなものですし。


さて、また1年、

「地に足付けて一歩一歩」

「喜びと感謝を忘れずに」

「焦らず 怠けず 無理をせず」

やって参りましょう。

みなさま、引き続きよろしくお願いいたします。

さぁ、12年目のスタートです!


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