湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2017年08月

 
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さて、平成29年9月に厚生年金保険料率が改定されます。

毎年9月分保険料(10月納付)から、厚生年金保険料率が0.354%(労使折半)ずつ上がることとなっています。

そして、最終的に、平成29年9月に【18.30%】となる予定です。

・・・そうです!今年で最後なんです!!

平成16年からなが〜く続いてきた増率も”とりあえず?”今年で終わりです。
これで打ち止めになってくれればいいのですけどね。

って、上げない分、受給を先延ばしにしたり、減らしたり、なんてことをしないといいのですが。。。


さて、今回の改定は下記のとおりです。

(旧) 18.182%(会社:9.091%、従業員:9.091%)

    ↓

(新) 18.30%(会社:9.15%、従業員:9.15%)



改定に伴い、全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)から新しい保険料額表が公表されました。

以下、協会けんぽのサイトをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou9gatukara

当事務所では、毎年、この協会けんぽのサイトをお知らせしておりますが、「厚生年金の話なのに協会けんぽ?」と思うことなかれ。
健康保険料率に変更はないのですが、日本年金機構から出されるものよりも断然見やすいのでお勧めです。

日本年金機構のものは年金の料率のみの表なのですが、協会けんぽのものは健康保険と年金の両方を一つの表にまとめているので、社会保険料全体を把握することができるんです。

また、健康保険料率は都道府県ごとに設定されているので、各県ごとに作られているのも嬉しい配慮ですね。


さて、この新しい保険料額表が適用されるのが、9月の保険料(10月末納付分)となります。
多くの会社では翌月控除を行っていますので、10月払いの給与分から変更となるでしょう。(一部、同月控除の会社の場合は、同月に変更してください。)

また同時に、7月に手続きを行った「算定基礎届」の結果も適用され、標準報酬月額が変更となる方もいると思いますので再度ご確認の上、給与ソフト等の変更をしてくださいね。

4〜6月昇給での標準報酬月額変更が絡んでいる場合は、間違いやすいので注意も必要です。



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さて、ずいぶん久しぶりに、事務所のパソコンを入れ替えることにしました。

動きがよくなることを期待していますが、データの移行が億劫です。
いろいろなソフトも入っているし、すべて移行するのは相当骨が折れます・・・。
その後の利便性を考えて、前向きに取り組みましょうか。

で、それに先立ち、現行パソコンでマルチディスプレイ化をしてみました。
20170821

ワードやPDFなどの資料を見ることが多いため、サブモニタは縦置きとした、変則的なマルチディスプレイです。
右に参考資料などを表示させながら、メインモニタで作業。
サブにWEBを表示させるのにもちょうどいいです。

いかにも便利そうですね。
なんだか、これだけで仕事ができそうな雰囲気を醸し出します。
あくまでも雰囲気だけですが。

慣れるまでは、使い方や設定などにも苦労するかもしれませんが、前々から気になっていた方法なので、とても楽しみです。

振り回されないように、使いこなしたいと思います。


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さて、最低賃金について、このブログでも7月27日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額22円〜26円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、848円。

施行日は9月30日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

 東京都  958円(932円) 10/1施行

 神奈川県 956円(930円) 10/1施行

 埼玉県  871円(845円) 10/1施行

 千葉県  868円(842円) 10/1施行

 茨城県  796円(771円) 10/1施行

 栃木県  800円(775円) 10/1施行

 群馬県  783円(759円) 10/1施行

          ※( )内は、改定前のもの

上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


相変わらずの大幅増。
この傾向は今後も続きそうです。

しかも3%増なんて信じられません。
政策とはいえ、少々乱暴に感じてしまいますね。

さて、毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。


その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html




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世間はお盆休みですね。
移動しても、どの時間帯でも電車が空いていて嬉しいです。

明日辺りから仕事が再開される会社が多いのでしょうか。

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さて、私は夏休みはないのですが、、、連休を利用して、今年も横浜はみなとみらい地区で開催されていた「ピカチュウ大量発生チュウ」へ、娘を連れて行ってきました。
20170814_1

駅からすでに「大量発生」していて、イベントの本気度を感じます。
20170814_02

みなとみらい地区のあちらこちらにピカチュウ。

あ、私はポケモン世代ではないですし、内容もさっぱりわかりません。
ピカチュウくらいは知っていますが、特に感慨もありません。
それなのに、昨年は偶然参加し、今年は自ら足を運びました。

そんな私でも、こんな散歩シーンを目の当たりにすると、、、思わず頬が緩んで「かわいい」とこぼしてしまいます。
20170814_04

これはねぇ、さすがにかわいかったですよ。
よくできています。

あと、ステージも。
20170814_05
娘の要望で、あっちこっちのステージを見ましたが、この海のステージがとても良かったです。


人、人、人、、、で、みなとみらい地区に、ピカチュウ1,500匹に対し、何十倍の人がいるんだか、という状態でしたが、よくできたイベントですし、ピカチュウの求心力もすごいな、と感心しました。

私はポケモンGOすらやっていませんが、なんだか特別なポケモンがでるようになっていたらしく、たくさんの人がスマホ片手に歩いていました。

ホント、何でこんなにポケモンに関していないのに、私は行ったんだろう、、、と改めて思いますが・・・。


娘も、ポケモンのゲームをやっているわけでもないし、アニメを見ているわけでもありません。
でも、なぜか何匹もポケモンのことを知っていて、進化だのなんだの、仕組みも知っていて、たくさん教えてくれました。
なんなんでしょうね!?子供の興味と吸収力はすごい!!とこれまた感心しました。

それにしても、父娘2人でみなとみらいをふらふら歩くのは本当に楽しいものです。
あ、私の目的はこれか。
単に、「かわいいものが好き」な娘が大喜びしている姿を見て幸せになりに行ったんだろう、と思います。



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今日は、ここ辻堂もものすごく暑いです。
それでも、湿度が抑え目なので、まだマシかもしれません。
 
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さて、世間では、8月はお盆休み、夏休みの時期ですが、当事務所は特別な休業をせず、カレンダーどおりの営業となります。

いつでもご連絡くださいませ。

20170809
事務所から遠く望む江の島も、夏らしく「モヤッ」としています。



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今日から8月!夏真っ盛りですね。
子供とプールにいって真っ黒になります。。。
元々焼けやすい性質なもので。

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さて、厚労省から初めて、ストレスチェック制度の実施状況の公表がありました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

概要は下記の通りです。
◆実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場が実施
◆実施した事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%
◆ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%
◆ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施


8割を超える事業場で実施されていますが、やはり企業規模が大きくなるほど実施率は高くなっています。
1,000人を超える事業場だと、ほぼ全部が実施しています。
逆に100人未満だと8割に届かない数字が出ています。

一方、従業員の受検率は企業規模に差はなくどの規模でも8割弱程度。
面接指導になると、1%もいきません。

それにしても、集団分析も8割近くが実施していて、100人未満でもそのくらいが実施していることに驚きました。
やりっぱなしだと勿体ないので、うまくデータが活用され、職場改善がされてていればいいのですが・・・。

選任された実施者の属性が、企業規模別で大きく違うのは面白いものです。

規模が大きくなればなるほど、事業場の産業医が実施者になる比率が高くなります。
逆に規模が小さくなると、外部に委託する比率が高いです。

もしかしたら、前述の集団分析の話で、100人未満でも実施しているところが多いというのは、外部委託先に勧められ、言われるがままに実施したという流れがあるのかもしれないな、と勘繰ってしまいます。

真実はいかに!?


さて、初めての厚労省からの公表は、なかなか興味深いものでした。

「他社はどうしているのか?」「どんな実施状況なのか?」など、見えない部分がおおいですから、こうやって行政から公表される内容は貴重ですね。

ましてや初年度ですから、大切な情報だと感じます。

ただ、内容的にはそれほど驚くものではないので、今後も同じように推移していくのかな、と思いました。


もし、ストレスチェック制度について改めて考えたかったり、基本を学び直したいときは、共著「ストレスチェック制度対策まるわかり」をご覧ください。



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