湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2017年04月

 
日常のバタバタに押され、気づけば、2週間ぶりくらいの投稿になっていました。

書かないことが「日常」になりつつある昨今ですが、この「日常」や「当たり前」ということほど怖いものはありませんね。
以前は書くことが「日常」であったのに、感覚がシフトされることによって、まったく逆の状況になります。

もちろん、ブログにおいては、「書く⇔書かない」にそれぞれ理由があるわけで、「正しいか、正しくないか」「白か黒か」を表現するわけではありません。

自分の捉え方、考え方にもう少し幅とゆとりを持てれば、もうちょっとだけ生きやすくなるのかな、と思います。
非常に抽象的ですが。

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さて、ちょっと前の話になりますが、「労働基準監督官の業務を社労士へ委託すること検討」という話題が耳に入りました。

政府が推進するいわゆる「働き方改革」の一環で、専門会議で検討されたとのこと。

労働基準監督官は、企業が労働基準法などをはじめとする労働関係の法律を守っているかどうかを、立ち入り調査などで調べ、違反事項があれば改善を促す「是正勧告」等の行政指導を行います。
それが悪質な案件であったり、企業の対応如何では、司法警察権を行使し、場合によっては逮捕、送検なども行われます。

長時間労働や違法残業など、いわゆるブラック企業などの言葉も目立っている昨今では、その企業調査、行政指導の重要性が注目されています。

しかし、現状、その業務を行う労働基準監督官が不足していて、満足に企業の調査を行えていないという状況だそうです。

そこで、その不足を補うために、「労働基準監督官の業務を民間委託しよう。社労士なんていいんじゃないの?」という話が出たようです。

確かに、社会保険労務士は労働に関する法律を専門にする士業で、企業が遵法できているかどうかを調査することはできるでしょう。

「ビジネスチャンスだ!」とばかりに賛成する向きもあるようですが・・・、どうなんでしょうねぇ。

いまでも労働基準監督署や年金事務所などの業務を「行政協力」の名目のもと、委託されるケースはありますが、、、私は反対ですね。

私の考えでは、社労士は企業の味方であると思っています。
(決して行政が会社の敵と言っているわけではありませんので悪しからず)

企業の中には労働法を守り切れていない企業も少なくないでしょう。

そして、それを改善したい、より働きやすい環境にしたいと考える会社をサポートさせていただいたり、気づかずに違法となっている状況を改善するようにアドバイスさせていただいたり、というのが業務の主眼だと思っています。

決して「強制的に」行うのではなく、ひとつひとつ、その会社にあったやり方で進めていく必要があるでしょう。


もし民営化された業務を受託し、企業の調査をする場合、そんな考え方よりも「遵法」を最優先し、会社の状況云々関係なく強制的に進める必要があります。

もちろん、遵法しなければなりませんし、社労士としてもそのように進めるべきなのでしょうが、「なんか違うんだよなー」という感覚。

それは、やはり民間人と役人の業務遂行方法や理念の違いだと思うのです。

監督業務はビジネスではなく、ましてや「アルバイト感覚」でやられては困ります。

もし人不足なのでしたら、民間委託ではなく、専門官を増やすよう、今まで狭めてきた門を広げる制度改革をすべきですし、先にやることはたくさんあるでしょう。

また、万一民間委託する場合は、他業務と並行するのではなく、専任させるべきなのではないかな、と。

社労士業務と労働基準監督官業務を並行すると、利益相反になる可能性もありますしね。

考えれば考えるほど、そぐわない気がします。



と、ちらっと書こうと思ったら、いつの間にかつらつらと綴ってしまいました。。。
長文、かつまとまらない内容で失礼しました。



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今日から4月!
新年度ですね。
ここ湘南地域は、あいにくの雨模様でのスタートですが、「4月」「新年度」と耳にすると、なんだか自然とワクワクします。

今年度も張り切ってまいります!

と、珍しく、事務作業で休日出動している今日。
やはり、年度替わりはバタバタですね。

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さて、2月に当ブログで「平成29年4月から雇用保険料が引き下げか?」という記事を書きました。

そして、昨日、3月31日、ようやくもようやく、改正雇用保険法が国会で可決・成立しました。
年度内ギリギリもいいところですね。。。

これにより、雇用保険に関することがいくつか改定されるのですが、その中でも、直近で対応が必要なのが「雇用保険料率」の改定です。

下記のように変わりますので、給与計算の際はご注意ください。

【一般の事業】
(現行):1.1% (会社負担:0.7%、従業員負担:0.4%)
   ↓
(改定):0.9% (会社負担:0.6%、従業員負担:0.3%)

【建設の事業】
(現行):1.4% (会社負担:0.9%、従業員負担:0.5%)
   ↓
(改定):1.1% (会社負担:0.7%、従業員負担:0.4%)

【農林水産、清酒製造の事業】
(現行):1.3% (会社負担:0.8%、従業員負担:0.5%)
   ↓
(改定):1.2% (会社負担:0.8%、従業員負担:0.4%)



つまり、雇用保険に加入している従業員の賃金から控除する率が、たとえば一般の事業であれば【総支給額 × 0.3%】となるわけです。

変更は、【4月に締日が来る賃金】からとなります。


雇用保険法の改正はいつも年度ギリギリ(超えた年もありましたが・・・)。
それでも、保険料率が下がるのはいいことですね。

給与計算の際は間違いの内容にお気を付けくださいね。



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