湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2016年08月

 
台風がとても多い夏ですね。
これから東北方面に上陸するとのこと。
大きな被害が出ないことを願うばかりです。

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さて、平成28年9月に厚生年金保険料率が改定されます。

毎年9月分保険料(10月納付)から、厚生年金保険料率が0.354%(労使折半)ずつ上がることとなっています。
そして、最終的に、平成29年9月に【18.30%】となる予定です。
長いなー、と思っていましたが、気づけば来年なんですね!
ホントにそこで打ち止めとしてくれるのでしょうか・・・。


今回の改定は下記のとおりです。

(旧) 17.828%(会社:8.914%、従業員:8.914%)

    ↓

(新) 18.182%(会社:9.091%、従業員:9.091%)



改定に伴い、全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)から新しい保険料額表が公表されました。

以下、協会けんぽのサイトをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu

「厚生年金の話なのに協会けんぽ?」と思うことなかれ。
健康保険料率に変更はないのですが、日本年金機構から出されるもの(http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html)よりも見やすいのでお勧めです。

日本年金機構のものは年金の料率のみの表なのですが、協会けんぽのものは健康保険と年金の両方を一つの表にまとめているので、社会保険料全体を把握することができるんです。

また、健康保険料率は都道府県ごとに設定されているので、各県ごとに作られているのも嬉しい配慮ですね。


さて、この新しい保険料額表が適用されるのが、9月の保険料(10月末納付分)となります。
多くの会社では翌月控除を行っていますので、10月払いの給与分から変更となるでしょう。(一部、同月控除の会社の場合は、同月に変更してください。)

また同時に、7月に手続きを行った「算定基礎届」の結果も適用され、標準報酬月額が変更となる方もいると思いますので再度ご確認の上、給与ソフト等の変更をしてくださいね。

4〜6月昇給での標準報酬月額変更が絡んでいる場合は、間違いやすいので注意も必要です。



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さて、最低賃金について、このブログでも7月28日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額21円〜25円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、823円。
とうとう平均800円を超え、本当に1,000円に向かって進んでいます。


施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  932円(907円) 10/1施行

 神奈川県 930円(905円) 10/1施行

 埼玉県  845円(820円) 10/1施行

 千葉県  842円(817円) 10/1施行

 茨城県  771円(747円) 10/1施行

 栃木県  775円(751円) 10/1施行

 群馬県  759円(737円) 10/5施行


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html


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さて、お盆も終わり、今日から仕事に復帰されている方も多いでしょう。
12日をお休みにし、6連休とされる方もいらっしゃったようです。
いや、まだまだお休みが続いているよ!という羨ましい方もいらっしゃるかもしれませんね。

当事務所は例年のことながら、8月もカレンダーどおりの営業で、夏季休業の設定はございません。

夏真っ只中も元気に営業しておりますので、お気軽にご連絡くださいね。

とは言っても、やはりお盆の時期は、お客様からのご連絡も、新規のお問い合わせも激減します。

その間は、業務と向き合ってじっくりと進めています。
休憩も長めに入れながら。

日々バタバタと過ごす中、こうやって落ち着いて業務を行う時期も非常に大切です。
夏季休業を積極的に設定していないのは、そのような時間を大切にする意味合いもあります。

ある意味、リスタートを切るための準備とも言えるかもしれませんね。


さて、8月も残り半分を切りました。

まだまだ暑い日が続くでしょうが、元気に張り切って参りましょう!



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さて、ついに、ついに行ってきました!

15年、重ねて重ねて、積み重ねた想いを爆発させてきました!!

って、なんのことだか、、、ですよね。

イエローモンキーの再集結ライブに参戦してきたんです。
20160804_01

2001年、メカラウロコ8、東京ドームで最後のライブ参戦。
2004年、メカラウロコ15、解散イベントで最後の最後に演ったサプライズのJAM1曲。

あれから長かったなぁ。。。

その間、吉井くん他メンバーのソロを聴いたり、ライブに参戦したりしましたが、なかなか入り込めなかったですし。
やっぱり、自分はイエローモンキーが好きなんだな、と認識はできましたが。

今年、再集結が発表され、新曲が発表され、そしてライブ日程が発表され。

しかしライブのチケットが取れずに諦めていたところ、追加日程で横浜アリーナ!
そして奇跡的に取れたときの感動!

そんなわけで、楽しみも楽しみにしていた横浜アリーナへ。
20160804_02
改修も終わり、とってもキレイになっていました。

それにしても、いろいろな想いがこみ上げ、新横浜駅を降りて会場に歩くだけでグッとくる自分がいたり・・・。
涙腺も緩んだ38歳です。


さて、この日はBSスカパーの生中継が入るという事で、一般受けしやすいセットリストになるんだろうな、と思っていましたが、蓋を開けてみればいやはや。
かなりマニアックな構成でした。

オープニングが「RAINBOW MAN」ってだけで、おや?と。

その後も「TVのシンガー」やら「創生児」やら「HOTEL宇宙船やら」、そして「花吹雪」や「空の青と本当の気持ち」などなど、SICKSのツアーか!!と突っ込みたくなるような曲の連続。

私としては一番好きなアルバムなので、嬉しさ極まりないことでしたけどね。
バンドとしても、このSICKSが、いわゆる「ピーク」だったと思うので、それを今回のライブで色濃くやるということに意味があるのだろうと勝手に想像しました。
だから、この横浜アリーナでやることが必要でしょうし、この2DAYSを特別なセットリストにすることがひつようだったのだろうな、と。

12年ぶり、いやライブとしては15年ぶりに見た、イエローモンキーとしての彼らは相変わらずで、あっという間に包み込まれてしまいました。

求めていた曲もほとんど聴けましたし、歌って踊ってヘトヘトでした。
最近、CDも聴かなくなっていましたが、えらいもんで、イントロですべてわかりましたし、自然と歌詞も全部出てくるもんですね。

イエローモンキーは、私にとって本当に思い入れの強いバンドで、たくさん助けてもらいました。
だから、今度はのんびり息を長くやってほしいな、と思います。

また、彼らのライブに参戦できたのは、本当に奇跡です。
気持ちを大切にしていきたいです。

今年は、聖地 武道館で、12月28日にやってくれるかな!?と淡い期待を抱いています。
やるんだったら、どうしても行きたい。
メカラウロコ7なみの伝説ライブになりそう。

楽しみです。


って、なんだか変でマニアックな投稿で失礼しました。
これでも、ものすごーく抑えて書いたんですけどね。


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さて、総務・人事向けのナレッジサイト「ソムリエ」に寄稿させていただいた記事がUPされました。

「まだ間に合う!ストレスチェック制度の基本理解とメンタルヘルス対策」と題し、全3回のシリーズで掲載されます。

今回はその第1回目。
「その1 50人未満事業場で知っておきたいストレスチェック制度対応とは」という内容です。

よろしければご覧ください。
https://www.somu-lier.jp/column/stress-check-001/

ストレスチェック制度が始まって早8か月が経ちました。
しかし、まだまだ浸透しているとはいえない現状です。

今年の11月30日までに対応しなければいけないのに・・・。

そんなわけで、駆け込み対応も必要となってくる時期ですが、今一度基本に立ち返って、メンタルヘルス対応全体として考えましょう、という意味合いで書かせていただきました。

第2回、第3回の分もすでに納品済ですが、掲載時期はまだ未定です。

掲載されましたら、改めてお知らせいたしますね。
必要な方のお役に立てますように。



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今日から8月!梅雨も明け、いよいよ夏本番ですね!

昨日は、娘と散歩中に雨に降られましたが、、、夕方、大きな虹を望めました。
とてもとても大きな虹で、七色全部がクッキリ。
紫をしっかりと視認できたのは初めてかもしれません。

虹を見られると、なんだか嬉しいですね。

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さて、平成28年8月1日付で、雇用保険から支給される給付金の額を算定するための基礎となる賃金日額等が改定されます。

毎年この時期に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の上昇・下降率に応じて改定されています。

今年は、平成27年度の統計が平成25年度に比べ「約0.43%」低下したので、それに合わせてそれぞれの額が引き下げられています。


1.基本手当(いわゆる失業手当)の日額の最高額&最低額

 <最高額>
  (1) 60歳以上65歳未満
     6,714円 → 6,687円

  (2) 45歳以上60歳未満
     7,810円 → 7,775円

  (3) 30歳以上45歳未満
     7,105円 → 7,075円

  (4) 30歳未満
     6,395円 → 6,370円

 <最低額>
  (1) 全年齢
     1,840円 → 1,832円


2.高年齢雇用継続給付の支給限度額

     341,015円/月 → 339,560円/月

3.育児休業給付の支給限度額

  (1) 支給率67%の場合(育児休業を開始してから180日まで)
     285,621円/月 → 284,415円/月

  (2) 支給率50%の場合(育児休業を開始してから181日以降)
     213,150円/月 → 212,250円/月

4.介護休業給付の支給限度額

     (平成28 年8月1日前に介護休業を開始した場合)
     170,520円/月 → 169,800円/月

     (平成28 年8月1日以後に介護休業を開始した場合)
     321,555円/月

    ※詳細は、当ブログ「介護休業給付金の支給率が変わります。【平成28年8月】」参照。



主な部分をご紹介しましたが、その他、細かい部分の金額も改定されています。

詳しくは、厚生労働省発表資料等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html



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