湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2016年07月

 
今年の夏はどんだけ暑くなるんだ!?と思っていた初夏。
蓋を開ければ、それほどでもない日が続きますね。
今年は冷夏だった、ということになるのでしょうかね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、本日は、平成28年度の最低賃金改定目安についてのお知らせです。

昨日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

全国平均で24円増!

ここ最近は、毎年大幅増が続いていますが、今年もまたまた、というか、さらなる大幅増です。

ただ、この額は決定ではなく、今後 審議されて決定されるものですが、よっぽどの大きな反発がない限り、ここから大きくぶれることはおそらくないでしょう。

政府が「3%程度の引き上げ」を求めていましたが、その内容が反映される形となっています。

なお、一般的に定期昇給の平均は「2%」前後となることが多いので、それを超える増加を法律で義務付けるというのはどうなのでしょうね。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は25円増の「930円」が示されています。
東京都も同様に25円増で「932円」です。


特にアルバイトを多く使う業種では厳しい内容ですよね。

小売業、飲食店をはじめとするサービス業などなど・・・。
パートをたくさん使う製造業もそうですよね。

あとは、最低賃金に引っかからないまでも、底上げによって、従業員間の賃金調整の必要が出れば、会社全体での人件費増は避けられないでしょう。


本当に 「最低賃金1,000円超え」も現実味を帯びてきました。

もちろん、労働者の賃金が上がることで、支出できるお金が増え、経済が回る、、、という構造もあるのでしょうが、やはり、雇用する会社の負担は大きなものだと思います。
会社の収益構造の改善なんて、言葉では簡単に言いますが、実現は簡単なものではありませんので、本当に厳しい現実ですね。


前述したとおり、今回の情報は決定事項ではありませんが、労務管理上、情報は早い方がいいかと思い、取り急ぎ、現状をお知らせいたしました。

また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、世の中は狭いもんだなぁ、という話。

先日、事務所のホームページをご覧になってご連絡くださったお客様。
社名は初耳でしたが、会社情報を拝見すると、どこかで聞いたことがあるような記憶がありました。

「昔は某社と某社の資本で、今は外資」とか、
「〇〇市と××市に国内事業場」とか。

ん〜〜〜っと無い頭を振り絞って、、、
もしかしたら!?と思い当たる人に聞いてみると、、、ビンゴ!!

義兄(嫁さんの姉の夫)が勤める会社でした。
普段、仕事の話をするわけではないから知らないものですね。

そして、つくづくご縁って面白いもんだなぁ、と。

数ある藤沢市の社労士事務所から私に連絡をくださり、そしたら、その親族が勤めているんですものね。
まぁ、まだご依頼いただけるかどうかはわかりませんが。

先日ご訪問させていただきましたが、クルマでよく通っていた道沿いにあることを知ってまたビックリ。

ホントに世の中は狭いものです。



はてさて、この話にまったく関係なく、今年もいただいた美味しい桃ちゃん。
20160722
失礼ながら、勝手に毎年の楽しみになっています。
早く冷やして食べたい!




最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
暑い!夏だ!!

先日、外出先で予定と予定の間に時間があったので、喫茶店かファミレスで涼を取ろうとしたのですが、一向に見つからず、30分くらい歩いてしまいました。
炎天下で、さすがに倒れるかと・・・。
慣れない土地は怖いもんです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、雇用保険に加入している労働者が、家族を介護するために会社を休み、その間、会社から賃金が支払われない場合に、国から給付金が支給されます。

その名も「介護休業給付」といいます。

休業前の6か月間の賃金の平均を使って、1日当たりの額を計算し、それに支給率をかけたものが支給されます。

その「支給率」が8月1日から変更されます。

(旧) 40%

  ↓

(新) 67%



介護を理由とした離職者の増加が取りざたされる中で、少しでもサポートをして離職を食い止めようという国の施策です。

近年では、育児休業給付の支給率の変更がありましたが、介護についても同様の支給率に寄せました。

給付金は非課税ですから、所得税等を考えると手取りでは今までの賃金とさほど変わらない額が保障されると考えられるでしょう。(社会保険料は免除になりませんが)

労働者本人にとっては、金銭面では休みやすい環境が作られてきているといえます。
来年1月からは、介護休業自体が取得しやすく変更されますしね。

あとは、会社の負担ですね。
介護休業をする方は、年代的に重要なポジションにいることが多いでしょうから、休める環境を作れるかどうかが肝ですね。
辞められてしまうよりもいいでしょうから、積極的に環境づくりをする必要があるのかもしれません。


介護休業給付について、厚生労働省のリーフレットが下記に掲載されておりますので参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127886.pdf


これに限らず、労働環境はどんどんと変化しており、取り巻く法律も変わっていきます。
特に中小企業では情報収集をして追い付いていくことも大変かと思います。

社会保険労務士は、そのような会社をサポートするために居る職業ですから、ぜひご相談くださいね。

当事務所もいつでもご連絡をお待ちしております。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
気づけば2週間近くブログを更新していませんでした・・・。

ようやく社労士的大繁忙期にも終わりが見えてきました。

各種手続き自体は ほぼほぼ完了し、これからは役所から返ってくる算定の書類等の整理に時間を取られる段階になるでしょう。

この間、就業規則関係や役所調査などなど、スポットも含めたくさんの業務依頼をいただいてきましたが、それらも区切りが見え、ようやく一段落といったところです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、昨日、GarageVentureさん主催のストレスチェック制度関係のセミナーに、受講者として参加してきました。

こちらのGarageVentureさんは、無料のストレスチェックシステム「ストレスチェッカー」を作っている会社です。

セミナー参加の目的は、このストレスチェッカーの使い方等を聴くためでした。

無料システムとしては中々よくできているなぁ、という感覚。
ただし、従業員のメールアドレスを登録する必要があるため、従業員全員にパソコンやメールアドレスを配布している会社以外では使えないな、という現実。
製造業やサービス業では全員配布ということはなかなか無いですものね。

それでも、会社や使い方を選べば有用なシステムと言えるでしょう。

参加してよかったです。


さて、そんなセミナーが始まる前、とても驚くことが。

私はセミナーに参加するときは早めに会場に付き、できれば一番後ろに陣取ります。

で、昨日も同様にし、席に座って会場を見渡すと、2つ前に座っている方の机に見覚えのあるものが。

20151009_01
私の共著書が。

めちゃくちゃ嬉しいもので、思わず話しかけてしまいました。

自分の書いた本が誰かのお役にたてること、そしてまったく知らない方が手に取ってくださり、参考にしてくださること。
初めての感覚で、不思議な感覚。
見つけた時は鳥肌が立ちました。

このブログや様々なところで寄稿させていただいている記事も、まったく知らない方がご覧になってくださっているということも改めて感じています。

本当にありがたいことですね。

そして、いつかどこかでお会いするかもしれないこと。
とても楽しみです。
そして、世の中は不思議でいっぱいです。


恥ずかしくない仕事をしていきたいと改めて肝に銘じました。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、今日から7月!
気づけば、今年も半分が過ぎたという事になりますね。
ホントに早いものです。

2016年下半期も気合を入れ直して、参りたいと思います。

ただいま、社労士大繁忙期まっただ中。

1件だけイレギュラーで残っていた労働保険料申告(年度更新)も昨日終わりって一安心。
健康保険の被扶養者確認もほとんど終わっています。

で、今日から社会保険の算定基礎届の受付開始ですね!

私は、健保組合を除き、すべて電子申請でやっているので、まとまっているお客様の分は今にでも提出できるのですが、少しだけ時間をはさみ、来週月曜日に提出する予定です。

というのも、初日はシステムエラーなどが出る可能性があり、それに引っかかると二度手間、三度手間になりますので様子見です。

かれこれ社労士開業生活10年目のちょっとした知恵かもしれないですね。


そんな10年目の当事務所。

ここ最近は、関係士業やお客様から、新規のお客様をご紹介いただくケースが増えてきました。
本当にありがたいことです。

元々、お問い合わせやお引き合いは、ほとんどがホームページをご覧になられた方からのものでした。
その比率がだんだんと下がり、ご紹介いただく案件が半数を超えるようになってきたのは、続けているからこそなのかもしれません。
お知り合いも増えてきますしね。

地道に、地に足付けて、一歩一歩進んでいることも、非常に地味ではありますが、大切なことなのだろうな、と思います。
あまり派手なことは似合いませんしね。

ご依頼くださるお客様にも、そして、ご紹介くださる方にも、恥ずかしくない仕事を、しっかりとやっていくことが大切ですね。
少しでも「みやざきに頼んでよかった」と思っていただけるよう、お役にたてるよう、邁進いたします。

キレイゴトかもしれませんが、そんなキレイゴトを胸に抱えて参ります。


2016年下半期もよろしくお願いいたします。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ