湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2016年05月

 
5月も最終日!
明日から6月、2016年も半分の経過が迫りましたね。

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さて、とうとうこの時期がやってまいりました。

そう、社労士的大繁忙期 です。

「社労士的大繁忙期」って字面が、なんだか中国語っぽいですが。

これから、労働保険料申告(通称、年度更新)、社会保険の算定基礎届、賞与支払届、月額変更届など、定型大型業務が重なる時期となります。

あ、健康保険の被扶養者調査もありますね。

何も一気に、、、という気もしますが、決まっているのですから仕方がない。

こういうものは準備が大切!
ってことで、年度明けから着々とデータ収集し、スムーズな手続きができるようにしています。

お客様には、一気に案内しても混乱をさせてしまいますし、順を追ってご案内。

必要な時に、必要なものをご提出いただけるよう手はずを整えるのも大事な大事な仕事ですね。


労働保険料申告書も、昨日あたりからちらほらと届き始めているようなので、いよいよ始まる感満載です。

ここからは根詰めてやる必要はありますが、適度に息抜きをしてまいりたいと思います。


5月に乗ろうと目論んでいたシロギス船が、結局出船しなかったのですが、模様がよくなってきたようで、6月から始まるという事で、それは強行的に乗りたいと思います。
自分の首を絞めるようですが、、、せっかく2年ぶりに準備して待っていたので、これは外せません。

そんなわけで、「社労士的大繁忙期」は、いつも以上にon/off上手に使い、慎重確実に、かつ迅速に仕事を進めていきましょう。



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さて、今年も無事にエントリーできました。

第11回 湘南国際マラソンです。
20160521

私は、茅ヶ崎市在住なので、「湘南エリア優先枠」として設けられたカテゴリで申し込みました。

この湘南国際マラソンは、ネット申し込みのみ。
そして、抽選ではなく、先着順です。

そのため、毎年、受付開始時間前にはパソコンの前に陣取り、「更新」ボタンをクリックし始めます。

抽選がいいのか、先着がいいのか、賛否両論ですが、私は先着の方がありがたいと思っています。
走れるのかどうなのかすぐにわかるし、頑張ればなんとか入り込めるからです。
が、一般枠はけっこうな競争率らしいですけどね。

その一般枠は、今週末5月28日20時から受付開始なので、ご興味のある方はぜひパソコンの前に陣取ってください。


さて、私はフルマラソンは湘南国際マラソンしか走ったことがありませんが、今回で6年連続6回目。
昨年は湘南国際自体が10回目の記念大会だし、私も5回目だし、ということで区切りのつもりでしたが、今年も何の違和感もなく申し込んでしまいました。

13,000円くらいの身銭を切って、人にとって尋常じゃない距離を苦しい思いをして走るって、、、一体なんなんでしょうね。
自分のことながら、冷静に向き合うとよくわからなくなります。

が、沿道の応援や、ゴールした時の達成感など、病み付きになるのも否めません。
変な脳内物質が確実に出ていますね。


それにしても、先日、人生最大体重を更新したこの体。
さすがに大きな危機を感じ、なんとかこの2〜3週間で3kgほど落とせましたが、まだまだ・・・。
ちゃんと走るには、あと最低でも3kgは落としたいところです。
ジョギングすると、自分の体の重さを感じますからね・・・。

花粉の時期も明けたし、運動しながら、食事も気持ちばかり減らしています。
ついつい「大盛りで!」と言ってしまうところをグッとこらえて。


昨年のフルマラソンは4時間16分でした。
今年こそサブフォーを!!
なんて思っていると、足をすくわれ、5時間オーバーにもなりかねないので、無理せず頑張ります。

まずは楽しく、雰囲気を感じながら走ることが大切ですね。


なかなか評判のよくない湘南国際マラソンですが、走る方、一緒にがんばりましょう!!



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さて、ゴールデンウィーク明けに、労務管理業界でザワザワした報道がありました。

「定年再雇用者に対して、同じ業務にもかかわらず、賃下げしたことは不合理」というもの。

(独立行政法人労働政策研究・研修機構の記事)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html

60歳定年後、65歳まで嘱託社員等の身分として期間契約をする会社は非常に多いです。
そして、その再雇用時に、従来の賃金から減額して契約することが一般的となっています。

今回の訴訟では、「業務が同じなのに、賃金が下がるのはおかしい!」ということが争われ、その不合理性が認められました。

世間では「再雇用環境を揺るがす判決だ!」などと騒がれていますが、私としては「そりゃそうでしょ。」という感想です。

別に、「同一労働同一賃金」について考えようとも、取り込もうとも思っていません。

ただ、今までも、私が関与するお客様に対しては、
「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」とお話してきています。

なぜなら、従業員の立場で考えれば、再雇用してもらってありがたい、とい思うと同時に、「なんで同じ仕事なのに給料がさがるんだよ・・・。」と今回の訴訟のような感情が生まれるのは当然です。
以前であれば、老齢年金や雇用保険の給付などを考慮すれば、手取りが増えるという事があったのですが、年金の支給開始年齢が引き上げられた今、単純に手取りが減る状況となってしまいかねません。

もちろん、今までも、手取り云々に関わらず、単に賃金が減ることに納得できないという感情を持つ方も少なくありませんでした。

同じ仕事なのに、賃金が減るなんて、、、そりゃ納得いかない部分が多いですよね。

なお、前述した「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」というのは、トラブル防止にとどまらず、仕事へのモチベーションの関係からも重要です。

今後、定年再雇用される際は、ご留意くださいね。

ふと思ったことをつらつらと書かせていただきました。



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せっかく竿を新調したのに、今年も釣りに行けなさそうです・・・。

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さて、今年、平成28年10月1日から、社会保険の適用基準が拡大されることが決まっています。

いわゆる「パートタイマーへの適用」なんて言われているものですね。

当面、501人以上の企業に所属する労働者のみが対象とされるので、該当する会社は絶対数的には多くありませんが、適用される会社にとっては大きなインパクトになるでしょう。

また、いつ全規模へ拡大されるのかわかりませんので、中小企業であっても他人事ではありません。


どんな会社や労働者が対象となるのか、以前から下記のようなリーフレット「事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります」が出されていました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf

これに加え、もっと細かく、実情に即した内容が記載された「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」が発出されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf


基本的には、501人以上の企業で、下記の労働者が対象となります。

(1)週所定労働時間が20時間以上
(2)賃金が月額88,000円以上
(3)勤務期間が1年以上


その上で、Q&A集では、その(1)〜(3)の判断の仕方、特にギリギリのラインにある場合の判断方法が主として掲載されています。

全29問の質疑応答が掲載されていて、目新しい考え方ではないものの、まとまっていてけっこう便利です。

「月例賃金が8.8万円以上とは、どのようなものを指すのか」

「雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されているが、契約更新が1日ないし数日の間を空けて行われる場合は、どのように取り扱うのか」

「所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか」


などなど、結構細かいです。


施行まで半年を切りました。
きっとあっという間に来るでしょう。

ぜひご参考ください。


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大型連休も過ぎ去り、世の中も落ち着きを見せてきていますね。

私も休めた日は、友人家族と近所の海でBBQをしたり、子供を近所のプリキュアショーに連れて行ったり、お弁当を持って近所の大きな公園に行ったりと、充実して過ごしました。
すべて「近所」ですけどね。

さすがに遠出する気にはなれません・・・。

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さて、社会保険労務士会が管理・認証している「社労士版Pマーク」という位置づけの「SRP制度」がありますが、社労士オフィスみやざきは無事に更新認証を受けることができました。
20160510_01
マイナンバー制度も開始されたことから、今後、新しい制度に移行する予定のものではありますが、現行で認めてもらえるものなので、積極的に申請しております。

「個人情報保護事務所」として、お客様からお預かりする従業員等の情報を厳格に管理してまいります。
安心してご依頼いただくためにも。

今後ともよろしくお願いいたします。


さて、話はまったく変わりますが・・・。

当選しました!!
20160510_02
私はイエローモンキーのマニアというくらいの大ファンなのです。

2004年に解散してから12年。
期間限定かどうかわかりませんが、今年再集結することになったイエローモンキー。
そして本数も限られるライブが行われることになりました。

もちろん私もチケット購入に応募していたのですが、、、すべて惨敗。

完全に諦めていたところ、なんと追加特別公演をやるという情報が!
しかも、私の住む神奈川県にある横浜アリーナ!!
それまでの落選が、これを待ってたかのように感じてしまいました。

ダメ元で申し込んでいたところ、当選メールが来ていて、朝からテンションMAXです。

いや〜、しかも繁忙期も落ち着く8月なんて、、、すべてのタイミングが良すぎです。

あとは、無事に子供が祖父母の家に泊まってくれればいいのですが。
それが一番難しいのかも!?



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