−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さて、昨日(3月29日)、ようやくもようやく、改正雇用保険法が可決・成立しました。
(正式決定は、3月31日夕方の労働政策審議会雇用保険部会における審議を経て確定となるのですけどね。)
ギリギリではありますが、何年か前のように、4月に入ってから、、、ということがなくてよかったのかもしれません。。。
これにより、雇用保険に関することがいくつか改定されるのですが、その中でも、直近で対応が必要なのが「雇用保険料率」の改定です。
減率となります。
僅かではありますが、従業員が多ければ多いほど、インパクトは大きいですよね。
4月からは下記のように変わりますので、給与計算の際はご注意ください。
【一般の事業】
(現行):1.35% (会社負担:0.85%、従業員負担:0.5%)
↓
(改定):1.1% (会社負担:0.7%、従業員負担:0.4%)
【建設の事業】
(現行):1.65% (会社負担:1.05%、従業員負担:0.6%)
↓
(改定):1.4% (会社負担:0.9%、従業員負担:0.5%)
【農林水産、清酒製造の事業】
(現行):1.55% (会社負担:0.95%、従業員負担:0.6%)
↓
(改定):1.3% (会社負担:0.8%、従業員負担:0.5%)
つまり、雇用保険に加入している従業員の賃金から控除する率が、たとえば一般の事業であれば【総支給額 × 0.4%】となるわけです。
変更は、【4月に締日が来る賃金】からとなります。
その他、今回の雇用保険法改正によりいくつか変更がございますので代表的なものを紹介いたします。
ご参考ください。
いずれも大切なものですが、施行はまだ先なので、時が来ましたら、改めてお知らせいたします。
(1)介護休業給付の給付率引上げ(賃金の40% → 67%)
【平成28年8月1日施行】
(2)介護休業の分割取得(合計93日、計3回まで)
【平成29年1月1日施行】
(3)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする
【平成29年1月1日施行】
(4)失業等給付の受給者が、早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率引き上げ
【平成29年1月1日施行】
以上、ご不明な点等ございましたら、社労士オフィスみやざきまでなんなりとご連絡ください。
最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
よろしければこちらもポチっと。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士
就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================