湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2015年07月

 
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さて、数日前、「会社員の夫(当時57)が過労でうつ病になって自殺したのは、自己申告制だった労働時間の過少報告を余儀なくされ、長時間残業を強いられたためだとして、大阪府内に住む50代の妻ら遺族が会社に約1億4千万円の賠償を求める訴訟を来週にも大阪地裁に起こす。」という内容が、朝日新聞をはじめ、各メディアから報じられました。

当該会社員はシステム開発の会社で、システムエンジニアとして勤務していました。
平成25年2月に、大阪から東京に転勤となって単身赴任し、官庁のシステム開発の取りまとめ業務を行っていました。

しかし、同年秋頃にうつ病を発症し、平成26年1月に自ら命を絶つこととなったそうです。

品川労働基準監督署がパソコンのログイン記録等を調べたところ、うつ病を発症した直前の時間外労働時間は127〜170時間と推計され、平成26年9月に、自殺は長時間労働が原因として労災認定されました。

ここで労災認定されるほどの長時間労働が認められているのですが、実は、会社で管理されている労働時間では大幅に少ない時間外労働時間(20〜89時間)が記録されていたようで、品川労基署が算出した時間では、会社管理記録の7〜8倍となる月もあったようです。

そこで、冒頭のような提訴が行われることとなったということです。


自己申告制の労働時間管理をしている会社は少なくありません。

平成25年の厚生労働省の調査では、「タイムカードなどによる客観的管理」の46.1%に次ぎ、「自己申告制の労働時間管理」は24.9%でした。


今回、労働時間の報告が自己申告制となっていて、さらに過少申告を強いられたために適正な労働時間把握ができなかったことが問題視されています。

それでは、そもそも労働時間の把握はどのように行うべきなのか、今一度基本に立ち返ってみましょう。

1.労働時間把握に対する大前提

「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。」とされています。

労働時間の管理は使用者、つまり会社の責務です。


2.労働時間の記録に関する原則

会社が労働時間を確認し、また記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

つまり、会社(事業主や管理監督者等)が現認して記録するか、タイムカードなどで記録する方法のいずれかを採ることが求められています。


3.自己申告制による労働時間の把握方法

例外的に、2の方法ができない場合は、自己申告制による労働時間把握も認められています。
しかし、厚生労働省としては「不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題
が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。」
という見解を持ち、自己申告制を導入する場合には、下記の措置を講ずるように求めています。

(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

(イ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。


さらに詳しいことは、厚生労働省資料「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

これらを参考にし、会社が誤った労働時間管理をしていないかを再確認しておくことが肝要でしょう。


労働者の健康を守るためにも長時間残業を減らすことは労務管理上 大切なことだと思います。

ただそれは、「長時間残業が発生しないようにする」という意味です。
決して「発生した長時間残業を減らす」ことではありません。

昨今は、長時間残業に起因したメンタルヘルス不調の例も増えています。
人員補充が難しい状況もあり、現人員に負荷が集中してしまうということもあるでしょうが、それは一時的なものにとどめるべきで、常態化してしまうとリスク以外の何物でもなくなってしまいます。

適正な労働時間把握および管理をし、長時間残業が常態化するようであれば、人員配置や業務分担を再考することが重要でしょう。



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さて、今年は人事労務担当者にとっては「マイナンバー」や「ストレスチェック制度」が大き過ぎて、他の制度に目が向きづらくなっています。
派遣法改正案や労働基準法改正案なども国会で審議中ですしね。

目が届きづらいのは、7月15日に書いた「【平成28年度】健康保険制度の改正予定。」もその一つです。

そして、毎年10月頃に改訂される「最低賃金」もそうかもしれません。

ここ数年、大幅上げがされてきた最低賃金ですが、今年も同様のようです。

昨日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

全国平均で18円増。

昨年度の16円増も驚きましたが、今年はさらに上乗せされています。

この額は決定ではなく、今後 審議されて決定されるものですが、ここから大きくぶれることはおそらくないでしょう。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は19円増の「906円」が示されています。
東京都も同様に19円増で「907円」です。

物価が上がり、政府主導で賃金増が叫ばれてきた中なので、想像にたやすいものではありますが、パート・アルバイトを多く雇用する飲食店や小売業など、サービス業にはとても厳しいでしょう。。。

「最低賃金1,000円超え」も現実味を帯びてきました。
会社の収益構造の改善なんて、言葉では簡単に言いますが、実現は簡単なものではありませんので、本当に厳しい現実ですね。


また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



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毎日暑いですねぇ。

昨日はあちらこちらを歩き回ったのですが、汗の量が半端じゃない…。
体が半分くらい溶けたんじゃないかと。
タオルやウェットシートが手放せません。

まだまだ暑さが続くようですが、みなさん、熱中症には気を付けてくださいね!

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さて、一般社団法人 日本ストレスチェック協会が「ストレスチェックニュース」というサイトを公開しました。

このサイトは、メンタルヘルスやストレス対処法など、各分野の専門家が多様で有益な情報を寄せています。
今後、継続的により多くの情報が掲載されていく予定です。

また、この12月から義務化されるストレスチェック制度に関する情報も、随時更新されていきます。

実は、このサイトには、私も寄稿しております。
かきURLから、私の記事が閲覧できるようになっています。
http://jsca.co.jp/news/writer/miyazaki-takayuki/

今後もどんどん寄稿していきますので、ご覧いただけると嬉しいです。



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ようやく大繁忙期から抜け出た感があります。
労働保険、社会保険の大型手続きが大方終わりましたからね。
来週に待ち構えているのいくつかの算定調査対応が終われば一息つけます。
ほとんどの資料は揃いましたので、あとは実際の対応のみ。

それにしても、なんだったんだ!?というくらいの5〜7月でした。
不思議な感覚もあるものです。

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さて、平成27年8月1日付で、雇用保険から支給される給付金の額を算定するための基礎となる賃金日額等が改定されます。

毎年この時期に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の上昇・下降率に応じて改定されています。

今年は、平成26年度の統計が平成25年度に比べ「約0.07%」上昇したので、それに合わせてそれぞれの額が引き上げられています。
ずっと下がってきていて、上昇は久しくなかったような記憶です。
いつぶりでしょうか!?


1.基本手当(いわゆる失業手当)の日額の最高額&最低額

 <最高額>
  (1) 60歳以上65歳未満
     6,709円 → 6,714円

  (2) 45歳以上60歳未満
     7,805円 → 7,810円

  (3) 30歳以上45歳未満
     7,100円 → 7,105円

  (4) 30歳未満
     6,390円 → 6,395円

 <最低額>
  (1) 全年齢
     1,840円 → 1,840円(変更なし)


2.高年齢雇用継続給付の支給限度額

     340,761円/月 → 341,015円/月

3.育児休業給付の支給限度額

  (1) 支給率67%の場合(育児休業を開始してから180日まで)
     285,420円/月 → 285,621円/月

  (2) 支給率50%の場合(育児休業を開始してから181日以降)
     213,000円/月 → 213,150円/月

4.介護休業給付の支給限度額

     170,400円/月 → 170,520円/月


主な部分をご紹介しましたが、その他、細かい部分の金額も改定されています。

詳しくは、厚生労働省発表資料等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html


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やっぱり暑い…。

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さて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」はご存知でしょうか?

読んでそのままの目的の法律です。

この改正法が、平成27年5月29日に公布されました。

国民健康保険の制度の在り方や健康保険組合の負担金の改定、制度に対する国庫補助の改定などなどが規定されている中、被保険者に対する制度の変更も規定されています。

あまり話題に上っていませんが、会社の健康保険に加入している方についても変わります。

施行は平成28年4月1日で、詳細については省令で定めることとされています。

ここでは、大枠としての内容をお伝えしますね。

1.標準報酬月額に関すること

標準報酬月額について、現状の上限(121万円)より上に3等級区分が新たに追加され、その上限額が139万円となります。
もちろん、この上限にかかっていた方については新たに標準報酬月額が割り当てられることとなり、保険料も変更されます。
(厚生年金にかかる標準報酬月額の上限(62万円)に変更はありません。)

【改正前】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上

【改正後】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上1,235,000円未満 
◇第48級…(標準報酬月額)1,270,000円、(報酬月額)1,235,000円以上1,295,000円未満
◇第49級…(標準報酬月額)1,330,000円、(報酬月額)1,295,000円以上1,355,000円未満
◇第50級…(標準報酬月額)1,390,000円、(報酬月額)1,355,000円以上


2.標準賞与額に関すること

標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計額)が、「540万円」から「573万円」に変更されます。
(厚生年金にかかる上限額(1か月あたり150万円)に変更はありません。)


3.傷病手当金関すること

私傷病で医師が労務不能と認め、4日以上休業し、会社から賃金が支払われないとき、健康保険から一定の「傷病手当金」が支給されます。

この傷病手当金の額の算出方法が変更となります。

【改正前】
◇1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額

【改正後】
◇1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3に相当する額
(保険加入後1年に満たない場合は、加入期間平均または全被保険者の平均の低い方)


4.出産手当金に関すること

傷病手当金の支給に係る規定が準用されるので、内容は同様です。


以上となります。

どうでしょう?
この情報って皆さんのところへ届いていましたか?

これが施行されるのが、前述したとおり、平成28年4月1日です。
詳細については、また今後詰められて、省令が公表されていくのですが、まずはこの大枠を知っておく必要はありますよね。

その他詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されているのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html


それにしても、どんどんと厳しくなっていきますね。
まずは標準報酬月額の上限をあげて、高報酬者からの徴収を強化。
そして、「それをやってるんだから。」と言うのか言わないのか、今は引き上げがストップされている保険料率も、今後は上げられていくのは目に見えています。

さらに給付の方は引き締め傾向。

ん〜、世知辛い世の中ですね。

医療費の抑制をしようにも、なかなか政策として歯止めを効かせることができません。

どうしたらいいのか?
ド素人の私には何も妙案は浮かびませんが、頭のいい人たちが集まっても変えられないのですから当然ですかね。

働けど働けど…。


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真夏の暑さですね。
今日も外出尽くしなので、熱中症に気を付けなければなりません。

先日の土日は、約二ヶ月ぶりくらいにまともに休んだ気がします。

そんな休みは、私の1番の趣味、子供と丸一日2人遊び。
20150711
水族館に行ったり、プールに行ったり、土日ともたっぷりと遊びました。

ポジティブオフが提唱されて久しいですが、やはり「休むこと」は大切ですね。

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さて、私の娘は幼稚園の年少さんで、いまは週に1回のお弁当dayがあります。

そして、今日が幼稚園1学期最後のお弁当なのですが、、、
娘はなぜかお弁当作りに父を指名してきました。

一度も幼稚園用のお弁当を作ったことないのに。

しかも、「ぜったい、赤いお肉のパスタ!」との指定あり。

お弁当に合うのか疑問を持ちつつ、朝から子供だましのミートソースを作りました。
20150714
少量作るのって味を決めるのが難しいものですよね。
でも、手前みそながら、案外美味かったです。

娘は喜んで持って行ってくれました。
そして「先生とか友達に、お父さんが作ったって言うんだ!」と。

なんとも嬉しいものです。
たまにしかやらないから妻に申し訳ないのですが、これが父親の特権でしょうか。

帰ってきて、空になったお弁当箱を見たら、また感動しちゃうんだろうな…。

日々、子供の成長に驚かされ、言動に感動し、ちょっと前の懐かしさを感じています。
そして、自分は年を取っていくのですね。


と、ただの親バカ日記でした。
失礼しましたー!


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梅雨にふさわしく、グズグズとした天気が続きますね。
太陽が出ないと、気分も体調も湿りがちになりやすいものです。

こんなときは、積極的に気分転換、リラクセーションを取り入れるようにしましょう。
室内でできる軽めの運動(ストレッチなど)も効果的ですよ。

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さて、先日、業務の合間に予想していなかった手待ち時間が発生しました。
スコンッ!と音が聞こえるようなキレイな谷間です。

そこで、ふと思い立ち、溜まった書籍を整理、そして処分することにしました。
読まない本、隠れていた本など、けっこうあるものですね。

そして、自宅に戻ってからも、勢い余って本棚を整理。
読まなくなった漫画もたくさんありました。
今の家に引っ越してきたときに段ボールにしまったままになっていたものも。

しかし、中学生の時に買った「柔道部物語」は捨てられず。
20150624
結局、処分する本は、大きな段ボール2箱に。



さて、こうやって思い立って整理することはとても有意義です。

そして、業務が重なっている時期に時間を見つけてやることで、一方向を向いた状態から目線を変える「気分転換」になります。

また、整理して、いらないものを処分することにより、頭の中も心の中も「スッキリ感」を得られます。

一時期流行った「断捨離」や「片づけ術」など、とても理に適ったことですね。
昔から当たり前のようにあることを、現代風にアレンジしたり、キャッチーにして分かりやすく浸透させたもので、とても素晴らしいですね。


こういう整理は、実はのんびりした時間よりも、仕事が立て込んでいる合間などにやった方が効率的にできます。
貴重な時間を効率よく使う頭になっているからでしょうか!?
のんびりした時間だと、「まぁ、あとでいいか。」なんて考えてしまうこともありますしね。

人の脳の動きって面白いものです。


今回、メンタルヘルス系の書籍の処分には着手しませんでした。
100冊以上あると思うので、、、また折を見て整理したいと思います。
どれも捨てがたいものばかりなのですけどね。


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さて、今朝、各マスコミで「ABCマートが労働基準法違反容疑で書類送検」された報道がされていました。

靴小売店の「ABCマート」を運営する「株式会社エービーシー・マート」と、同社役員および店長2人が、東京労働局により書類送検されたもの。

従業員4人に対して、時間外労働に関する労使協定(通称、三六協定)の限度を超え、月約97〜112時間の残業をさせた疑いがあるそうです。

報道によると、たまたま超えたということではなく、同社では過去にも長時間の残業が行われていて、東京労働局は2013年に是正を勧告したのですが、改善がみられなかったようです。

※ただし、本件に関しては、同社から弁明のコメントが出されています。
 (参考:「本日の報道について」)


さて、本件は、平成27年4月に、東京労働局に新設された「過重労働撲滅特別対策班」が、初めて書類送検した事例となります。

この「過重労働撲滅特別対策班」は、通称「かとく」と呼ばれています。

昨年11月、厚労省が「過重労働撲滅キャンペーン」と銘打って、4,500を超える事業所を調査したところ、過半数の事業所で違法な時間外労働が発覚しました。
この結果を受け、いわゆるブラック企業への監督指導等の強化策の一環で、過重労働に係る大規模事案や困難事案等への対応を専従で行う組織として、「かとく」が東京労働局と大阪労働局に新設されたのです。

設置から3か月程度で書類送検案件が発生し、厚生労働省の本気度が感じられます。
こうやって大企業を調査・摘発することで、他企業への波及効果があると考えているのかもしれません。
いわゆる「見せしめ」的に。

もちろん、長時間残業や違法残業、賃金不払い残業は望ましいものではありません。
会社としては、このような案件を材料に、自社の労務管理体制の改善に着手する必要があるのでしょう。
従業員が倒れてしまっては、会社も従業員も幸せにはなれないですからね。



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さて、今日から7月!
2015年下半期は雨のスタートです。
実りの雨となりますように。

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さて、社労士的繁忙期もラストスパートの時期となりました。

労働保険料申告(年度更新)はほぼ完了。
(イレギュラーで引っかかっているものがありますが。

健康保険被扶養者調書は完了。

そして、今日からスタートするのが、社会保険の算定基礎届。

人員移動等が少ないお客様分についてはすでにまとめていたので、今朝一番で送信。
あ、社労士オフィスみやざきでは、算定については100%が電子申請です。(健保組合除く)
算定調査対象事業所だろうがなんだろうが、とにかく電子申請。

神奈川県は、紙ベースで手続きをすると、決定通知書が会社に送られてしまいます。
電子申請だと、社労士へ返してくれるので管理がとてもスムーズです。

というわけで、全体の半分くらいは提出できました。

あとは、イレギュラーな内容があるお客様と賃金の末日払のお客様を今週、来週をかけてまとめる流れですね。

これで、定型大型業務の大筋は見えました。
算定調査対応が下旬に待っていますけどね。。。


さて、定型大型業務の終わりは見えてきたとして、あとはイレギュラー対応案件やスポット対応案件が山積みなので、まだまだ先が見えない状況ではありますが、一歩一歩、地に足付けて、着実に進めたいと思います。

こうやってブログに書くことで、頭の中を整理できる効果があります。
内容としては、読んでくださる方にはどうでもいいことかもしれませんが・・・。

仕事の中で迷子にならないように、引き続きがんばります。


ちなみに、昨日、映画「インサイドヘッド」の前売り券をゲットしました。
前売り特典も。
20150630
5月から、土日も含めてまともに休みが取れていないため、子供と観に行くために。
7月下旬にはなんとか落ち着いて休めるといいなぁ、という願いも込めて。

そのためにももうひと踏ん張りです。


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