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さて、大臣のお金に関する問題から解散風までドタバタとなった今国会ではありますが、大切な法律がひとつ可決されました。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(通称、有期雇用特別措置法)です。
この法案は、今年の通常国会に提出されたものの成立せず、今回の臨時国会で継続審議となっていたものです。
今臨時国会も、前述のドタバタ劇に影響され、さまざまな法案が未成立のまま流れてしまいましたが、この法律が成立して一安心しました。
解散直前ですからね。
来年4月1日に施行される予定となっており、施行に伴い企業の実務に大きな影響がありそうです。
この法律は、改正労働契約法にて定められた「有期労働契約が何度も更新されて、通算5年を超えたときは、労働者からの申し出により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」という「無期転換申込権」に関する排除特例を定めたものです。
一定の手続きを踏むことにより、次の者について、特例を設ける(=無期転換させない)ことができるようになります。
(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門知識等を有する有期雇用労働者
(2)定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
(1)の「高度専門職の有期契約労働者」については【一定の国家資格保有者】や【年収1,075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナー】等が想定されていますが、これらの者を雇用する企業の割合は全体から見るとあまり多くないでしょう。
しかし、(2)の「定年後再雇用の有期契約労働者」を雇用している企業はとても多いですし、改正労働契約法制定当初から危惧されていたことを防ぐことができるものとなります。
企業が、上記の労働契約法に基づく無期転換に関する特例の適用を受けるためには、「対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画」を作成・提出して、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
計画書にどのような内容を記載するのか、提出すべきタイミングはいつなのか等の詳細については、今後、厚生労働省令等で明らかになってくるものと思われます。
実務上、新たな業務が発生することとなりますので、厚生労働省から発表される情報に注目しておく必要があるでしょう。
昨年の労働契約法の改正の際に、当事務所にも定年再雇用後の従業員に対する「無期契約への転換」についてのご相談が多く寄せられました。
改正労働契約法制定当初から、これらの方々を例外とする話は出ていましたが、実際に法制化されなければ実務対応はできないため、念のために対応策を講じてきた次第です。
今後は、一定の手続きを踏めば確実に例外適用できるようになるので安心ですね。
手続きの詳細が明らかになりましたら、当ブログでもお知らせいたします。
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