気づけば、キャリアコンサルタント試験が明日に迫っていました。
自分の試験準備不足に辟易しますが、持てるもので全力を出すしかありません。
あとは、運が味方してくれることを祈るのみです。
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さて、昨日、厚生労働省から平成26年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。
この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。
会社としても、事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。
ということで、あらかじめのお知らせです。
内容としては、全48都道府県で、時給換算額13円〜21円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増です。
全国の加重平均は16円増で、780円。
昨年は15円増でしたが、今年はさらなる大幅増ですね。
ここ数年は連続して2桁増となっています。
施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。
参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。
東京都 888円(869円) 10/1施行予定
神奈川県 887円(868円) 10/1施行予定
埼玉県 802円(785円) 10/1施行予定
千葉県 798円(777円) 10/1施行予定
茨城県 729円(713円) 10/4施行予定
栃木県 733円(718円) 10/1施行予定
群馬県 721円(707円) 10/5施行予定
※( )内は、改定前のもの
上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。
ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。
以前もこのブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。
知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。
特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。
景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。
また、毎年のことながら、最低賃金が出てくると必ず話題になるのが「生活保護の給付水準との比較」です。
今回の改定にて、全国的にいわゆる「逆転現象」の解消が実現されました。
さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/besshi.pdf
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