湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2014年07月

 
週末までのうだるような暑さから解放され、幾分過ごしやすい日が続いていますね。
日陰に入ると、風が爽やかに感じます。

早朝のジョギングも快適に走れて気持ちがいいです。
それでも熱中症は怖いので、距離は短くしていますけどね。

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さて、先般改正された「パートタイム労働法」ですが、概略がわかりやすく記載されたリーフレットが公表されました。

以下が、厚生労働法ホームページに掲載されているものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

流れを大きく変える改正ではありませんが、今までの流れを強化し、非正規雇用者を保護する内容となっています。
つまり、正規雇用者との待遇の差別をなくす向きとなっております。

そして、実務的には上記リーフレットの3ページ目の対応が必要となってくるでしょう。

まずは、パートタイマーへの労務管理等に関する説明義務が規定され、雇用時および説明を求められたときには対応しなければなりません。

次に、相談窓口の設置です。
通常は、総務・人事などの管理部門が対応することとなるでしょう。
そのような部署がない場合は、事業主を設定したり、その他役員を設定したりという対応となるでしょうね。

それに加え、雇用契約書や労働条件通知書の書式に、その「相談窓口」を明記しなければならなくなりました。
よって、いままで使っている様式に追加する必要があります。
相談担当者名や役職名まで記載するのが望ましいとされていますが、部署名の記載のみでも問題ありません。
もちろん、事業主名を記載しても結構です。

前回のパートタイム労働法の改正時に、パートタイム労働者への労働条件通知書や雇用契約書には、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」の3項目を記載しなければならなくなりました。
今回の追加も合わせると、正社員等に比べて4項目が追加されることとなります。


施行は来年2015年4月ではありますが、今から準備し、できる対応は前倒しでしておくことをお勧めします。
それほど難しい内容ではないですしね。




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今日も朝から暑かったですね。
そんなうだるような暑さの中、朝から外出していてゲンナリしながら事務所に戻ると、立派な桃が届いていてテンション急上昇。
peach_140724
伝わりづらいでしょうが、すご〜く大きい桃で、お上品な香りが漂っています。
今夜食べるのが楽しみです。

お気持ちだけでも嬉しいのに、こうやって贈り物をいただくと恐縮するとともに、心からありがたく感じますね。

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さて、東京産業保健総合支援センターが、「職場のメンタルヘルス取組状況評価表(チェックリスト)」というものを作り、サイト上に公開しました。
https://www.sanpo-tokyo.jp/survey/

これは、事業場のメンタルヘルスの取組み状況を評価するためのツールとして作られたもので、結果はレーダーチャートで示されます。

私もさくっとやってみましたが、自社の取り組みが法を充足しているのか、また、雰囲気や制度などは労働安全管理体制やメンタルヘルス対策として有効なのか、などが点数でわかるものとなっていました。

ただ、何が結果の点数に何が奏功していて、他にどんなことをやればいいのか、などが示されないため、法知識や制度に明るくない方がやると「?」となる部分も大きいかもしれません。

今後改善され、それらが充足されるともっと有効なツールだと思うのですけどね。

5〜10分もあればできるツールなので、経営者の方々や人事労務のご担当者であれば、一度やってみてもいいと思います。
何かのヒントになるかもしれません。


ちなみに、これを公開している団体である東京産業保健総合支援センターは、メンタルヘルス関係のセミナーも多く開催しています。
似たようなセミナーをする団体が多数あり、あっちもこっちもで受ける必要はないでしょうが、この団体の研究成果を反映した内容でもあるようなので、ご興味があれば覗いてみるのも一興です。


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関東地方も梅雨明けし、一気に夏本番の気候ですね。

暑い・・・。

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さて、三連休の中日は結婚披露宴でした。
いや、私のではなく義弟のものにお呼ばれされました。

昨年、平塚の七夕祭りの中のイベントで結婚式を挙げましたが、その一年後に披露宴をする形に。

場所は平塚のサンライフガーデン。
chapel
浜崎あゆみの「M」という曲で使われたことで有名ですね。
あ、地元だけですかね!?

当日は披露宴が終わるまで雨も降らずに、暑くなりすぎずにちょうどいい気候で良かったです。

やっぱりいいものですね、結婚披露宴。

この日に、主役の二人のためにたくさんの人が集まり、たくさんの「おめでとう!」の気持ちが集まります。
みんなが笑顔で、そして主役の二人はいつも以上の笑顔で。
家族だから余計に感じるのでしょうが、見たことがないくらいの幸せそうな顔で居てくれることがとても嬉しく思うと同時に、ほっとする気持ちもありました。

また、披露宴会場では、主役の二人を盛り立てようと、たくさんのスタッフの方々が忙しそうに動いていました。
お金を払っているので当たり前なのかもしれませんが、当人のために動いてくれる人がたくさん居るというのはスゴイことだなぁ、としみじみ思ってしまいます。

職業柄、なんだか裏方の動きも見てしまうんですよね・・・。
どのくらいの人員配置をしているのかな?とか、
ちゃんと持ち場でキビキビ動いているかな?とか、
どんな表情をしているのかな?とか。


自分の結婚式を思い出してみると、やはり同じように、列席くださった方々、会場スタッフの方々、たくさんの方々の気持ちをいただいたことを感じていました。
これは忘れられないものですね。

たくさんの気持ちがぎゅっと一箇所、一時に集まる嬉しさ。

あれからもうすぐ10年が経とうとしています。
早いもんです。


はてさて、最近なんだか結婚ラッシュです。
この1年で4件くらいの式に呼ばれました。
向こう半年でも2件くらいが予定されています。
そんな歳なのでしょうかね!?
晩婚化は感じますが。

何にしても、幸せの場に居させてもらえるのは本当に嬉しいものです。
いい空気が吸えますよね。

残りの予定も楽しみに迎えたいと思います。


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6〜7月の社労士的大型定型業務ラッシュは終焉を迎えつつあります。
ほとんどのお客様の分は終了しましたが、役所の返りを待って整理する必要があります。
それほど大きな混乱なく進められて良かったです。

やはり特に事務作業については、「計画9割、実行1割」な感じが大切だと思います。
そして、突発的なことが起こるのが当たり前なので、それも踏まえて余裕を持った計画が大切ですね。

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さて、30度を超える日がちらほらと増えてきました。
暑い・・・。

そんな中、金曜日の朝、仕事前に我家もプール開きをしました。
pool_140711
写真を撮るよ、というと何故かでんぐり返しのポーズをとる、意味不明な娘ですが。

3年目のベランダープールです。
娘の体も大きくなり、少し手狭になってきました。
そして、ビニールプール自体もだいぶ色あせてきましたが、まだまだ現役バリバリで働いてもらわないと。
いつまでこのプールが活躍するかは知れたものですが、あるのとないのとでは夏の過ごし方が大違いです。

大人としても、朝から水に足だけつかるのも気持ちがいいものですよ。
今朝も暑かったので、朝から入ってしまいました。


ちなみに、土曜日には近所のプールにも連れていき、冷たい水を堪能しました。
近所の市営プールは、大人200円(未就学児無料)で入れるのでありがたいです。
親子2人で、かなり日焼けをしましたが。
やっぱり夏はプールですね!
辻堂には海浜公園に県営の大きなプールがあり、そこは大人でも楽しめるほどの施設なので、そちらへ行くのも楽しみです。
http://www.kanagawa-park.or.jp/tujidou/pool.html

海のすぐ近くに住んでいるものの、入るのはあまり得意ではない私でした。


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さて、今年の3月に年金事務所から突如「海外勤務者の報酬の取り扱い」として、国内事業所から、海外出向等で海外勤務する従業員の社会保険の扱い方の通知が出されていましたが、それに肉付けする形で、6月23日に、細かい考え方の通知が発出されました。

以下がリーフレットとなります。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000020022FUlxbluFis.pdf

国内からすべての報酬が出ていれば、そのまま社会保険に入り続けるのは当然ですし、標準報酬月額の設定も特別なことは要らないので、問題ないでしょう。

逆に、国内事業所から報酬が出ず、すべてが海外事業所から支給されることとなると、社会保険を抜けなければなりません。

そしてややこしいのが、国内、海外で按分して賃金が支給されるケースです。

それに対しての原則的な考え方が、今回発出された通知に記載されています。

まず大前提として、国内事業所から少しでも賃金が出ていれば、社会保険に加入し続けることとなります。
ここは問題ないでしょう。

そして、加入し続ける場合の標準報酬月額の設定の考え方は、簡単に言うと、海外事業所から支給される賃金は、国内事業所の力が及んでいるか否か、というところが肝のようです。

完全に海外事業所の制度で賃金が設定され、国内事業所とは切り離されて考えられている場合は、その賃金は含まずに、国内事業所から支給される賃金のみで標準報酬月額を設定します。

その国内分が数万円の手当程度のものでも。
そうなると、将来の年金額等で不利になりかねませんけどね。
場合によっては、賃金を支給せずに、社会保険を抜いた方がいいケースもあるかもしれません。


さて、次に、より一層ややこしいのが、海外支給の賃金が、国内事業所の制度が適用されていたり、国内事業所が決定していたりする場合、国内支給分と合わせて、その賃金も合算して計算しなさい、ということ。

しかも外貨で支給されている場合、支給日現在のレートで円換算して、、、などと。

非常にややこしや〜ですね。

この通知が発せられてから、年金事務所や本部など関係各所に取り扱い方を確認していたのですが、今日ようやく最終回答が揃い、やはり、今後はこの通知の取り扱いが大原則となり、指導も強化されるようです。


昔はね、、、
海外出向者を休職扱いにして社会保険の標準報酬月額は従前のものを引き継げるようにしたり、国内事業所に勤務していた場合を仮定して報酬を算出したり、などを行う会社も多く、そして、それに対して年金事務所(旧、社会保険事務所含む)も容認してくれたりしたんですけどね。
それらのグレーゾーンが引き締められて黒になってしまったというところですかね。

別に保険料を安くごまかそうとか、なかったことにしようとか、そういう悪意を持ってやるわけではなく、逆に従業員に不利にならないように配慮するために、逆に多く社会保険料を払っていたりしていたんですよね。

それらも認められないとなると、なかなか厳しいご時世です。
まぁ、ひとつ例外を許してしまうと、他の線引きも難しくなるということなのかもしれません。


今後、海外勤務者が出る場合、また現在海外勤務者がいて違う取扱いをしている場合はご注意くださいね。
そして、一応、管轄の年金事務所に具体的ケースをもって、確認・相談された方がよろしいかと思います。


以上、かなり実務の細かい部分のお話でした。


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今年も早いもので半分が過ぎたのですね!

上半期はなんだかあっという間でした。
と、毎年言っている気がしますが。

後半戦も地に足付けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
年末に悔いを残さないように。

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さて、そんな下半期の初日の昨日、久しぶりに年金事務所へ足を運びました。

chousa_140701
しかも、東京の中央年金事務所という大都会にある場所へ。
人の多さとビルの高さに圧倒され、完全なお上りさんな私でした。

今回わざわざ年金事務所へ赴いた理由は、お客様の「事業所調査」という名目。
数年前から、通常の調査以外に、社会保険の「算定基礎届」を行うときに同時に調査をする制度が導入されました。

私は各種手続きは、事務がスムーズに運ぶよう、可能な限り「電子申請」を行っています。
お客様と資料のやり取りを簡略化できたり、ご捺印等の手間を省いていただけるので、お客様にはおおむね好評をいただいております。

そして、前述した算定時の事業所調査も制度導入当初は「当たりづらい」ということだったようです。

しかし、今年初めて、電子申請導入事業所分の算定時調査の連絡が・・・。

正しい手続きをしていますし、適正さを見てもらうためにも悪くはないのですが、なんせ「電子申請」をしている事業所分でも「各種資料をもって来所してください」というのが厄介です。

そして、「電子申請している分も、あらかじめ紙に印刷して持参してください」とい本末転倒な話。

電子申請の意味がまったくないんですよね。

拒否するわけにもいかないので、仕方なく行ってみると、やはり何とも不合理な調査でした。

電子申請しているにも関わらず、印刷して持参させられた紙の内容を、電卓をカチャカチャとやりながら、ひとつひとつ確認していくというもの。

ん〜、なんなんでしょうね。。。

電子申請しているのですから、役所側で印刷してくれればいいし、ましてや資料を郵送でやり取りすれば済むくらいの内容。

もちろん、不適正な手続きをしている事業所を洗い出すためなのかもしれませんが、事務の簡略化を目指して電子申請をしているのですから、そのあたりを配慮した調査のやり方をお願いしたいものです。
ましてや、国が推進しているわけですしね。

なんともお役所仕事だな、と感じてしまう一コマでした。


なお、この「事業所調査」に当たる確率は「4社に1社」と言われています。
つまり、確率的には4年に1度は当たる計算。

来年はありませんように、と願うばかりです。



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