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さて、一昨日、大阪地裁で、タイトルどおりの判断が下されました。
つまり、遺族年金を受給できる要件に「男女差」を設けることは、「法の下の平等」を定めた憲法に違反する、という判断です。
今回の訴訟は、「地方公務員災害補償法」での遺族補償年金の受給要件が対象となる内容でした。
この「男女差」というのは、夫が死亡した際に妻が受給する場合は年齢制限はないけれど、妻の死亡時に夫が受給する際は年齢制限がかけられる、というものです。
具体的に言うと、「55歳以上なら60歳から遺族補償年金を受け取れるが、55歳未満だと受給できない」となっています。
判決で示されたのは、立法当時、「終身雇用などの日本型雇用慣行で主に男性が正社員として処遇され、妻の多くは専業主婦で生計自立能力がなかった。妻に年齢制限を設けなかったのは一定の合理性があった」とし、「社会情勢は時代とともに変遷するため、合理性の有無は絶えず検討、吟味する必要がある」と指摘しました。
つまり、制度を作った時には合理性があったけれど、今の世の中では見直す必要があるよ、ということですね。
まだまだ一定の障壁はあるにせよ、女性が社会進出し、働きやすい環境が整ってきているということが背景にあるのでしょう。
今回の判断は、個人的にはとても妥当に思えます。
同じ状況で一律に、女性は受給できて男性が受給できない、というのは不合理ですね。
専業主夫も増えてきていますし、小さい子供がいれば、男性であっても働きづらいことには変わりはないですしね。
さて、今回の対象は地方公務員に適用される「地方公務員災害補償法」に関するものでしたが、同じ受給要件が、「国家公務員災害補償法」、そして、民間での「労働者災害補償保険法(労災保険)」、また「厚生年金保険法」でも定められています。
また、国民年金の遺族基礎年金では、年齢制限ではなく、そもそも男性は受給できないこととなっています。
(女性でも「(一定要件を満たす)子のある妻」のみとなっていて、「子に支給する」という意味合いが強い制度ですけどね。)
今後、同様の問題が生じる可能性は少なくないでしょう。
それぞれの団体、そして厚生労働省がどのような動きを示すのか注目ですね。
大きな変革の時期が来ているのかもしれません。
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