湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2013年01月

 
1月も最終日!
1年の1/12が過ぎようとしています。

充実して過ごしていますか?
ボーっとしていると、いつの間にか年末に・・・なんてことになりかねないので、毎日を大切に過ごしましょう。

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さて、タイトルの通りですが、平成25年1月15日から、労働保険(労災、雇用)加入事業所が県外へ移転した場合の労働保険の手続きが簡略化されました。

非常に単純なものではありますが、ある意味画期的。
今まで、「なんで複雑なことをやらされるのか・・・」という疑問が付きまとうものだったので、ありがたい変更です。
まぁ、年間の処理数は多くないですけどね。

変更内容は、移転前の所在地での「労働保険料の確定申告・精算」および「移転後の所在地での概算保険料の申告・納付」が不要になるということです。
つまり、今後は、年度途中での労働保険料の清算手続きが必要なくなり、移転後の所在地で、通常どおりの時期に年度更新(年度の確定保険料および次年度の概算保険料の申告・納付)を行うこととなります。

二度手間がなくなり、すべて移転後の管轄で移転の手続きをすれば良いこととなります。
ホント、この清算手続きは何なのだろう、、、と思ってしまうものでした。
それがなくなると、社会保険の手続きと併せて、とてもスッキリした手続きの流れとなりますね。

さて、変更後は下記のような手続きとなります。

【変更後】

<一元適用事業所の場合>

□ 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ
 ・「労働保険名称・所在地等変更届」

□ 移転後の所在地を管轄するハローワークへ
 ・「雇用保険事業主事業所各種変更届」

<二元適用事業所の場合>

□ 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ
 ・「労働保険名称・所在地等変更届」

□ 移転後の所在地を管轄するハローワークへ
 ・「労働保険名称・所在地等変更届」
 ・「雇用保険事業主事業所各種変更届」


今までの手続きを知らなければ、非常に当たり前のように見えますね。

なお、手続の際には、登記簿謄本(写)等の所在地に変更があったことを証明できる書類を添付する必要があります。
その他、ケースにより添付する書類が発生する場合がありますので、手続きの際には、管轄の労働基準監督署およびハローワークへお問い合わせください。


さて、これに伴い、労働保険の保険関係成立届や保険料申告書の様式に変更が加えられた模様です。
近くの労働基準監督署へ聞いてみましたが、、、まだ新様式は届いていないそうで。

ただ、様式変更は軽微なもので、今までの様式で手続きしても問題ないという確認が取れています。
「使えないよ!」なんてことになると紙の無駄ですし、また一式揃えるのも手間なのでよかったです。



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さて、昨日の朝は、ここ辻堂でも雪がうっすらと積もりました。
「積雪」とは呼べないレベルですけどね。
千葉では交通機関が麻痺したり、小学校が休校になるほど積もったのですね。
同じ太平洋に面した南関東でも大違いなんですね。

冬将軍が居座り、そんな寒さが続く毎日ですが、昨年晩秋に植えたチューリップが元気に芽を出しました。
flower_130129
芽を出したのを見つけると、心が温かくなりますね。

昨年、一昨年と、チューリップの栽培が中々うまくいきませんでしたが、今年は順調そうです。
油断は禁物なので、手をかけ目をかけ、気持ちを込めて育てていきたいと思います。

家族3人で選んだ5色5株。
春には元気な花を咲かせてくれるように。
暖かい春が来ますように。



ただ、、、
春が来ると、私は花粉症にやられるんですけどね。
今年は飛散量が非常に多いそうで。
そろそろ予防的にクスリを飲み始めよう。


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さて、年が明けたと思ったら、あっという間に1月最終週。
そしてこの時期になると毎年確定申告準備に追われます。

確定申告の本来の申告時期は2月中旬からですが、私は毎年2月頭に提出します。
所得税の還付を早く受けるのが主目的ですが。
性格上、頭の片隅に残しておくよりも、早くスッキリしたいというのもあります。

そんなわけで、2012年分の事務所の決算処理、確定申告書類の作成が完了しました。
きちんと月次で取りまとめてはいるものの、毎年のことながら、細々な確認や資料作成に骨が折れるもんですね。
医療費控除もあったので、さらに細々。

なにはともあれ、なんとか処理が終わったので、少し寝かせて再確認し、2月に入ったら早々に提出して、スッキリしようと思います。

事務所としては、おかげさまで2012年も対前年比で増収となりました。
2006年の開業して以来、チビチビと微増ではありますが、増収を続けてこられています。
それもこれも、お客様をはじめ、周りでサポートしてくださる方々のおかげです。
本当にありがたいです。

こうやって1年分をまとめてみると「数字」としても改めて感謝の気持ちが大きくなります。
もちろん、売上やら利益やらというのは後から付いてくるもので、それに固執してしまうとおかしくなってきてしまいますが、大切なものであることには違いありません。
事務所を続け、お客様へのサービスを続けていくためには必要なものですしね。
そして、自分への「数字」としての評価にもなるのかな、と思います。
頑張れたかな!?と。

そういった意味でも、本当にありがたく思います。

2013年、対前年比増が難しいような気がしますが、まぁ、あまり固執せずに、引き続き自分を磨いてサービスを続けていきます。
少し積極的に動く必要もあるのかな、と思っている年です。
自分らしい距離感、自分らしいバランス感覚などなどの意識をずらすつもりはないですが、積極性に欠ける部分が多分にあるので。
と、いつもながらとても抽象的な表現の連続。

売上の話に戻すと、そういう諸々の結果、微増でも同等でもなっていれば嬉しいですけどね。


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さて、昨日は 2012年度 産業カウンセラー試験 でした。

やはり、試験会場は独特の雰囲気、緊張感があるため、終了後はクッタリしますね。
でも、あの雰囲気、緊張感は嫌いじゃありません。
お腹が痛くなりますけどね。

受験されたみなさま、お疲れ様でした!

いやぁ、わかってはいましたが、手応えがスカスカな試験ですね。
まったく自信が湧いてきません。
が、こりゃ落ちるな、という感覚もありません。
一緒に受験した友人とも話をしていたのですが、
試験後に、「いやぁ、全然できなかったよ・・・。」でも、「うん、できたできた!」でも、どちらの感想も持てない、浮遊感というか、ホワンとした手応え。
また、正当も合格基準も出ず、試験問題も回収されてしまうため、それこそ、ホントに何もかもが霞の向こう側へ行ってしまいます。
まぁ、あとは3月の合格発表まで忘れて過ごすしかないですね。
やることはやったので、待つだけ。
それが一番精神衛生上よくないですが。

試験問題としては、第一部は突飛な問題は少なかったように思います。
が、基本的な問題すら自信を持って回答できなかった自分の脳みそを疎ましく思います。

傾向としては、労働法令、人事管理系の問題が多めに出題されたのかな!?
社労士試験だっけ?と思うほど連続して出題されたように感じました。
が、労働系の問題すら自信を持って回答できなかった自分の脳みそを疎ましく思います。

第二部の対話分析は、案の定、より一層雲をつかむような問題と回答群。
何度読んでもピンと来ないのは私の感性の問題か・・・。
「沈黙の対応」とか「違和感の意味」とか。
絞り込めはするけれど、最後の一押しが迷っちゃうんですよね。

そんな感じで、なんとかなるのかどうか。
6割強が受かる試験。
前述したとおり、合格基準など何もわかりませんが、なんとかなって欲しいものです。

合格できなければ、、、来年再受験しますが、今後の予定なども変わってきちゃいますしね。
メンタルヘルス、心理系強化の足がかりの資格。
次の動きをしながら祈って待ちます。



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昨日は、ここ辻堂もご他聞に漏れず雪景色でした。
snow_130114
たまにはこのような景色もいいものです。

今日は、道が凍っていますね。
特に歩道の凍結具合が半端じゃなく、少し歩いただけでも、ツルッと転びそうになりました。
交通機関、道路状況にも影響が出ているようなので、気をつけてくださいね。

それにしても、サッカーが雪で中止になるとは思わなかったです。
雷とか台風でなければやるものだと思っていました。
赤いボールでの試合を観られるかと。。。
まぁ、中1日では体もキツイでしょうから、良かったのかもしれませんけどね。


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さて、そんな雪景色とは真逆の晴天だった土曜日、二宮の吾妻山へ行ってきました。
妻の実家のすぐ裏なのですが、登ったのは何年ぶりだろう。
1歳9ヶ月の娘も元気に歩いて登りきりました。
帰りはずっと抱っこでしたが。

吾妻山といえば、有名なのが早咲きの菜の花。
いま、見頃を迎えています。
azumayama_130112_02
富士山もキレイに見えます。

私は、富士山側よりも相模湾側の景色の方が好きですけどね。
azumayama_13112_01


自然の中を歩き、素敵な景色をみると、心が洗われるようです。
元々汚れてませんけどね。


2月中旬頃まで見頃が続くようなので、ぜひぜひオススメです。
登っても30分かからないくらいですしね。


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さて、今年から、東日本大震災の復興財源に充てるための税金として、個人に対しての「復興特別所得税」の徴収が始まりましたね。
平成25年から平成49年までの25年間という長いスパンに渡り、課税されることとなりました。

税率は、【2.1%】
この【2.1%】を従前の所得税率に掛けて算出します。
詳細の計算式は、
「支払金額等×(所得税率(%) × 102.1%)= 源泉徴収すべき所得税+復興特別所得税の額」となります。

とても細かいところで設定されていて、計算の際に割り切れない額となる確立がかなり高いですが、、、この率には熟慮されたものが内在しているのでしょうね。
ちなみに、【所得税率+復興特別所得税率】を給与・報酬に掛けた結果、割り切れずに1円未満の端数が出た場合には、1円未満の端数を切り捨てることとなっています。

平成25年の源泉徴収額表には、この「復興特別所得税」が含まれていますので、役員、従業員の給与・報酬からの徴収漏れは起こりづらいとは思いますが、ご留意くださいね。

そんなわけで、私も「個人」事業ですので、いただく報酬には、この「復興特別所得税」が関わってきます。
基本的に、お客様から報酬をお支払いただくときには、所得税を源泉徴収していただくので、今後は「復興特別所得税」を併せた額を源泉徴収していただくこととなります。
よって、お振込いただく金額は、かなり細かい額となりますね。

今月分の報酬から適用されますので、変更当初、間違いが発生しないように十分にお知らせしていく必要があります。
まずは事前に通知し、そしてご請求書を発行する際に、改めてお知らせ。


政府には、この特別税をきちんと役立ててもらいたい。
民主党政権時代のような復興予算の流用はやめてもらいたい。

と思っってしまうあたり、いまいち信頼しきれないところがあるのでしょうね。
当たり前なことなのに、監視しなければならないなんて、淋しいもんだこと。


はてさて、この復興特別所得税、周知されてはいますが、中にはまだ知らない方も少なくないようで。
特に個人事業主の方、気をつけてくださいね。

復興特別所得税の詳細については、下記 国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm



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みなさま、あけましておめでとうございます。
本年もなにとぞ、よろしくお願いいたします。

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さて、本日1月7日が当事務所の本格始動の日です。
今年も張り切って参りたいと思います。

4日もちょこっと事務作業などなどはしていたのですけどね。
貧乏性の私です。

年末年始は、実家でのんびりと過ごしました。
パソコンを持っていかない上、私は携帯でインターネットを見ないので、4日以上、インターネットに触れないオフラインな日々。

そのような日もそうそう無いので、たまにはいいものです。
最初からわかっていることなので、無ければ無いでそれほど不便も感じませんしね。
「あるはずなのに!」となるとかなり不便を感じるのでしょうが。

家族や親戚、子供達と触れ、とてもリフレッシュしました。

fuji_20130103
1月3日、自宅から望む富士山もキレイでした。


さて、今年は35歳になる年。
なぜか、以前からこの35歳というのが大人の区切りのような気がしています。
20歳でも30歳でもなく。
理由を聞かれても、感覚的なものなのでうまく説明はできませんが、この35歳が大切な年となる気がして、また、この35歳までにやらなければならないことがある気がして、そのように過ごしてきました。
仕事もプライベートも。
自分と向き合いながら。

35歳まであと2ヶ月。

無事に35歳が迎えられるよう、過ごしていきましょう。
飛躍の年とできますように。
いい年にできますように。

35歳になったら、何か感覚が変わるかな? 変わらないかな!?
そんな自分も楽しみです。



では、本年もよろしくお願いいたします。

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