1月も最終日!
1年の1/12が過ぎようとしています。
充実して過ごしていますか?
ボーっとしていると、いつの間にか年末に・・・なんてことになりかねないので、毎日を大切に過ごしましょう。
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さて、タイトルの通りですが、平成25年1月15日から、労働保険(労災、雇用)加入事業所が県外へ移転した場合の労働保険の手続きが簡略化されました。
非常に単純なものではありますが、ある意味画期的。
今まで、「なんで複雑なことをやらされるのか・・・」という疑問が付きまとうものだったので、ありがたい変更です。
まぁ、年間の処理数は多くないですけどね。
変更内容は、移転前の所在地での「労働保険料の確定申告・精算」および「移転後の所在地での概算保険料の申告・納付」が不要になるということです。
つまり、今後は、年度途中での労働保険料の清算手続きが必要なくなり、移転後の所在地で、通常どおりの時期に年度更新(年度の確定保険料および次年度の概算保険料の申告・納付)を行うこととなります。
二度手間がなくなり、すべて移転後の管轄で移転の手続きをすれば良いこととなります。
ホント、この清算手続きは何なのだろう、、、と思ってしまうものでした。
それがなくなると、社会保険の手続きと併せて、とてもスッキリした手続きの流れとなりますね。
さて、変更後は下記のような手続きとなります。
【変更後】
<一元適用事業所の場合>
□ 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ
・「労働保険名称・所在地等変更届」
□ 移転後の所在地を管轄するハローワークへ
・「雇用保険事業主事業所各種変更届」
<二元適用事業所の場合>
□ 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ
・「労働保険名称・所在地等変更届」
□ 移転後の所在地を管轄するハローワークへ
・「労働保険名称・所在地等変更届」
・「雇用保険事業主事業所各種変更届」
今までの手続きを知らなければ、非常に当たり前のように見えますね。
なお、手続の際には、登記簿謄本(写)等の所在地に変更があったことを証明できる書類を添付する必要があります。
その他、ケースにより添付する書類が発生する場合がありますので、手続きの際には、管轄の労働基準監督署およびハローワークへお問い合わせください。
さて、これに伴い、労働保険の保険関係成立届や保険料申告書の様式に変更が加えられた模様です。
近くの労働基準監督署へ聞いてみましたが、、、まだ新様式は届いていないそうで。
ただ、様式変更は軽微なもので、今までの様式で手続きしても問題ないという確認が取れています。
「使えないよ!」なんてことになると紙の無駄ですし、また一式揃えるのも手間なのでよかったです。
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