湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2012年06月

 
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さて、今日は6月最終営業日。
そして、2012年も半分が過ぎようとしています。
事務所としても、上半期が終わります。
個人事業主なので、年末決算ですからね。

この上半期、総括すれば順調に進んだと思います。
もちろん、山あり谷あり風あり波ありですけどね。

なぜか、お問合せも増加しています。
9割以上ははホームページからのお問合せ。
ホームページからは、大体 月5件程度のお問合せをいただきました。

すべてが仕事に繋がればいいのですが、当然のことながらそうは行かないものです。

ただ、例年に比べると、スポットでご依頼いただくことが大幅に増えました。
個人・法人問わず、労働問題のご相談も増えてますね。

また、今年は就業規則の作成・見直しのご依頼が多いです。
特に「新しく創りたい」という方が多いかな。
と言っても、平均すれば月に2件弱。
このくらいがちょうどいいペースだと思います。
あまり一気に請け負うと、お打ち合わせ内容がこんがらがってしまいそうなので。
キャパが小さいですかね!?
やっつけではなく、丁寧に仕事しているから、そんなものだと思いますよ。


そんなわけで、押しなべて順調に推移した上半期でした。

今後の課題としては、もっと 顧問としてお付き合いいただけるお客様を増やさなければなりません。
いや、永遠の課題か。
事務所の経営という意味でもそうですが、顧問でお付き合いいただくことにより、お客様にメリットとなる部分も多分にございます。
継続的に会社の状況、制度、考え方、人員の流れなどに関与させていただくことにより、よりよい制度のご提案ができたり、万が一問題が発生した場合に、迅速にないよう把握し対応できるという面があります。
通常の労働保険、社会保険の手続きを適正に、迅速に行えるということもベースとしてありますしね。
ただ、お客様にとっては、顧問料という固定費が支出されることになってしまいますので、その兼ね合いをもっとうまくご説明し、知っていただくことから始まります。
それが一番難しいのですけどね。

目の前に何らかの問題が発生している場合には、メリットをご理解いただけることが多いのですが、何も起きていない場合、実感として入ってこないので、なかなかわかりづらいようです。
私の営業力不足ということも否めませんが。


はてさて、次営業日は下半期の始まり。
上半期の流れを引き継ぎながら、改善を加えつつ、業務を行っていきたいと思います。

年末なんてあっという間。
公私ともども、悔いのないよう、楽しく元気に過ごしていきましょう!


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さて、先月の初水族館に続き、今月は初動物園へ土曜日に行ってきました。
中央大学至近の多摩動物公園です。

娘が喜ぶかなぁ、家族3人で行くなんて楽しみだなぁ、なんて、行く前から親の方がワクワクしていました。
実際、自分も動物園に行くなんて久しぶりですからね。

でも、やっぱり、娘に生の大きな動物を見せたい!って気持ちが強かったです。

しかし、、、わかってはいましたが、まだ時期尚早ではありましたねぇ。
もちろん、ちょっと興味を示しますし、きっと何かしらの刺激になっているのは確か。
帰ってきても、記憶のどこかに刻まれている気がします。
「ゾウ」が何か、とか、「キリン」がどんなもんか、ってことが、少しでも残っていてくれればいいんですけどね。
大きな動物は若干ながらもインパクトがあるようでしたしね。

こうやって、経験させるってことは、きっと大切なことでしょう。
と、勝手に自分に言い聞かせています。

ただ、それ以上に、私自身が「一緒に動物園に来られた」嬉しさの方が大きかったかな。
なんだか親子のイベントの代表っぽいですもんね、動物園って。
うまく言葉で表現することができませんが、幸福感に包まれました。
そして、娘に動物を見せられたという「自己満足感」もね。

zoo_120623_01
この日、唯一の娘とのツーショットなのに、、、娘は半目です。

zoo_120623_02
私自身、キリンを見たのはいつ以来だろう。
大人になって初めて見たかもしれません。
ちょくちょく言ってたズーラシアにはキリンはいませんし、小田原城にもいませんしね。

キリンって有名な割りに、案外希少なのでしょうか!?

さて、滞在時間約3時間程度。
その時間で、とてもクタクタになりました。
多摩動物公園、、、アップダウンが激しすぎますよ。
ベビーカーを押しながらとか、抱っこしながら歩き回るには、かなりキツイ。
ただの体力不足なのでしょうか・・・。

そして、帰る前に体力回復休憩で飲んだカフェオレ、、、薄すぎます。
自動販売機に缶コーヒーがまったくなく、我慢しながら売店に行ったのに。

まぁ、そんなことも含めて、自分が一番楽しめた親子初動物園でした。

ただ、水族館のときの方が、娘の反応は良かった気がします。
魚の方が動きがあるし、近いからかな?
それとも、私と一緒で魚好き!?


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なんだか、鼻水と咳が止まりません。
これは、、、世間一般でいう「風邪」というものでしょうか。


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さて、厚生労働省は、今年の3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が公表した「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の内容を周知するためのツールとして、ポスターやリーフレットを作成し、公表しました。

提言の内容については、当ブログでもご紹介しておりましたが、その内容をわかりやすくリーフレット等にすることは意義のあることだと思います。
(参照:当ブログ2012年3月22日「職場のパワハラの予防・解決に向けた提言」)

やはりより多くの人に内容を理解してもらい、問題の予防、解決に役立つようにすることが大切だと思います。

今回作成されたものの中でも下記のリーフレットが、内容的に充実していて一番使いやすいものだと思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om-att/2r9852000002d1q3.pdf

事業所内に掲示するにはポスターも。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om-att/2r9852000002d1y7.pdf


最近、本当にパワハラに関するご相談やご質問を受けることが多くなってきました。
また、お客様との雑談等の中でも話題になることも。

それだけ内容が広まってきているということなのでしょう。
こうやって知識、情報の裾野が広がることが、まずは大切なのですね。
ここから、実際に深めていったり、活用していったり。
結果、問題の予防、解決に向けた動きができるようになるものだと思います。
理想論やキレイゴトと言ってしまえばそれまでですが。

今回公表されたツールは、足がかりとしては有用ですね。
ぜひぜひご活用ください。


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昨日の台風はすごかったですね。
みなさんはお怪我や被害などはなかったですか?
私は大荒れの天気中に外に居なくて済んだのは幸いでしたが、夜中にビュービューゴーゴーとものすごい音でしたね。

朝、ベランダに出ると想像通り、葉っぱやゴミなど、いろんなものが飛んできていました。
そして、プランターで大事に育てている野菜たちが被害を受けてしまいました・・・。
キュウリ、ナス、唐辛子、バジル、大葉などなど。
お花も・・・。

また再度手をかけて、元気を取り戻してもらおうと思います。
先日食べたキュウリは格別に美味かったです!


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さて、当ブログでも何度か取り上げてきましたが、平成21年に「育児・介護休業法」が改正されました。

そして、平成22年6月30日から、社内で対応すべき、育児休業や介護休業に関する制度が変わりました。
その中で、これまで従業員数100人以下の中小企業については、一部制度の適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは全面的に施行され、すべての企業が対象となります。
未対応の企業は早急に対応しなければなりませんのでご注意ください。

今まで猶予されていて、今回施行される主な制度は、次の通りです。

(1) 短時間勤務制度の義務化

3歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を「原則6時間」に
短縮する制度を設けなければなりません。
原則を6時間としなければならず、勝手に5時間や7時間に設定はできません。
もちろん、個別従業員の希望を聞いて、個別設定することは問題ないですけどね。

(2) 所定時間外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて
労働させてはいけません。

(3)介護休暇の創設

家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇を
与えなければいけません。
日数は、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日です。
当該休暇日は無給で構いませんが、休暇を取得したことで不利益を与えては
いけません。


さて、7月1日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に上記の制度を定め、従業員に周知しなければなりません。
その他、すでに制度適用しているとは思いますが、平成22年6月30日に施行されている部分についても改めて確認しておきましょう。
当時施行された制度は次のとおりです。

(1) 子の看護休暇の拡充

小学校就学前の子が1人の場合「5日/年」、2人以上の場合「10日/年」に拡充。

(2) 男性の育児休業取得促進策
  (パパ・ママ育休プラス等)
・配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業を取得不可だった制度を廃止し、
 誰でも取得できるようになった。
・父母ともに育児休業を取得する場合、条件によって最大1歳2ヶ月まで取得
 できるようになった。

など。


特に、この『パパ・ママ育休プラス』と呼ばれる部分が複雑で、「どのようなときに、どのように取得することができるのか」、また「どのような状況だと取得できないのか」を整理し、シミュレーションしておかないと混乱が生じる可能性が高いでしょう。
さらに、『1年6ヶ月まで延長できる特例』との絡みなど、実務レベルでは、本当にケースバイケースで考えさせられる状況におかれます。

よって、企業での対応としては、社内規程となる『育児・介護休業規程』の改訂も早めに準備し、基本的な部分をしっかりと把握しておく必要があります。

当事務所でも規程の改定、制度の説明等の対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。



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労働保険料申告(年度更新)、社会保険の被扶養者調書。
この2つについては、9割方完了しました。

あとは、若干のイレギュラー分と書類未達分のみ処理すれば完了!

最大の山場である社会保険の算定&月変に完全移行できます。
賃金資料も徐々に集まってきているので、いい感じです。


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さて、前回のブログで予告したとおり、この週末に初めての家族旅行に、1泊2日で行ってまいりました。
仕事を頑張り、なんとか目処をつけられた甲斐があったというものです。
西伊豆は土肥温泉へ。

今回の旅の目的は、子供を連れてのお試し旅行。
そして、何より温泉!

そんなわけで、観光スケジュールはそこそこ。

久しぶりに浄蓮の滝を観てみたり、

土肥温泉にある松原公園(旅館至近)で、微妙な「世界一の花時計」を見てみたり、
izu_120616_02


その裏の浜で遊んでみたり。
izu_120616_03


そして、14時過ぎにはチェックイン。

宿での〜んびり過ごす、、、ことができるはずもなく、旅館に設置されているキッズスペースでたくさん遊びました。
でも、温泉は貸切の家族風呂があり、子供と一緒に初温泉!
西伊豆の海を見ながら、ゆっくりたっぷり堪能できました。

宿のスタッフや宿泊客の皆さんが優しく接してくれ、娘の名前を覚えて呼んでくれたり、遊んでくれたり。
とても嬉しくなるひとときでした。
娘がいなければ、こんなにいろんな人と話すこともないだろうに、行く先々で多くの人たちが声をかけてくれて、優しさに触れることができました。
温かいですね。
娘も愛想よく、みんなに手を振って、頭をペコリとやって回っていたせいもあるのですけどね。
誰に似たのか、お調子者です。(私ではないはず。)

美味しいご飯に、気持ちのいい温泉。
とてもいい旅でした。

久しぶりの温泉に入ったら、中に溜まっていた疲れがどっと出てしまったようで、宿泊日も帰ってきた日も、娘とともに20時半就寝してしまいましたが。
温泉ってすごい。
1週間くらい入り続ければ、疲れが抜けきるのでしょうか!?


あ、帰りに小さな酪農場「オラッチェ」というところに寄り、娘に牛やらヤギやらを見せて喜ばせようと思ったのですが、、、
izu_120616_04
こんな感じで逃げてきました。
お調子者なのに臆病者です。
あ、後者は私に似たのかも・・・。


そんなわけで、初めての1泊家族旅行。
ちょっとしたトラブルやらなんやらはありましたが、それも含めてとても思い出に残る楽しい旅でした。
やっぱり家族みんなで旅行に行くというのはいいもんですね。
もちろん、夫婦2人のときのように、どっぷりと「非日常」を楽しむことはできず、現実的に大変なことがありますが、たまには行くべきものだということを感じました。

次はどこへ行こう。
秋くらいかな。
また、それを楽しみにすることを動力にし、仕事を精一杯頑張ろう!


ちなみに、浄蓮の滝近くにある「かたつむり」というお店。
カレーとピザのお店なのですが、とても雰囲気がよく、とても美味しかったですよ!
蕎麦や猪料理じゃちょっと、、、という方にはオススメ。
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手作りのログハウス。
買って帰ったカンパーニュも美味かった。



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一昨日、関東地方も梅雨入り。
自宅の玄関に飾っている手拭いも、梅雨仕様へ掛け替えました。
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鮮やかな紫陽花柄へ。

蒸し暑い日が多くなりますが、少しでも季節を楽しめるような工夫のひとつです。


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さて、6月も中旬に入り、社労士的繁忙期の山を登り始めています。
6〜7月は、定型の大型業務が集中していて、何か事が起こらなくても、必然的に業務が山盛りになる時期です。

・労働保険料申告手続き(通称、年度更新)

・社会保険 算定基礎届(通称、算定)

・社会保険 賞与支払届

・社会保険 月額変更届(通称、月変。4月昇給の場合、7月に手続きが必要)

そして、今年は、健康保険における被扶養者の検認の届けまであります。
なんでこの時期にやるんだよ、、、と思いながらも、決まってしまっているなら仕方がない。
できれば秋頃にやって欲しいものです。

以前は、秋〜冬だったんですよね。
でも、「年末調整の時期にやるなんておかしい!」という声が多く、この時期に変更されたのでしょう。
まぁ、結局、どの時期にやっても何かしら言われるのは間違いないでしょう。


はてさて、当事務所においては、労働保険料申告(年度更新)の手続きは終わりが見えました。
まぁ、賃金集計自体は、4月中に終わらせていたので、お客様から申告用紙さえ集まればすぐに手続きができる状態ではあったので、それほど苦ではないのですけどね。

ちなみに、各種手続きに電子申請を少なくない比率で利用していますが、労働保険料申告だけは必ず紙媒体で行っています。
理由はいくつかありますが、大きなところでは2つ。

・申告書控えを紙ベースで欲しい。
 (受理印が押されたものの方が便利だし、体裁もいい)

・受理側でエラーがあったり、受理遅れが生じる可能性があるため。
 (申告、納付には厳格な期限があるため、迅速に行いたい)
 (例年、エラー等が必ず起こっている。)

そのようなわけで、今年も紙媒体で進めている次第です。

で、手続きとしては、どちらかといえば、算定&月変が厄介かな。
こちらは電子申請を大活用しています。

ひとつひとつ丁寧に、計画的に進めていけばなんとかなるでしょう!


今週の金曜・土曜は、子供を連れての初めての家族旅行に行けることになりました。
1歳児を連れての旅行は不安があるので、まずは小手調べ的に、近場の西伊豆で、幼児大歓迎なシステムの宿に行くことにします。
あぁ、久しぶりに温泉に入れる。。。
凝り固まった体をゆっくり癒そう。
と思いつつも、結局子供の相手で振り回されるのでしょうけどね。
それもまた一興で、幸せなことです。
初めての旅行、とても楽しみで、少し不安。
でも、99:1くらいです。
トラブルがあったとしても、それはそれでいい思い出です。


というわけで、社労士的繁忙期の真っ最中に行くことになったので、スッキリ行けるように、先週末はお仕事を頑張りました。
梅雨入りしましたが、週末、雨が降りませんように。



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さて、昨夜は自家製梅酒を仕込みました。

以前、数年間毎年仕込んでいたのですが、引越しだの妊娠だの出産・育児だのと余裕がなく、3年ぶりとなってしまいました。

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手前が我家用で、黒糖焼酎の「あじゃ」。
好きなんです、この銘柄。
奥が友人用で、泡盛の「瑞穂」。

我家で以前仕込んでいて三年ものとなった梅酒が泡盛を使ったもので、その味を気に入った友人が、是非にということで、泡盛を準備しました。

umeshu_120606_02
梅を丁寧に水洗い。

この梅は、曽我の梅。
そして梅酒用に育てられている梅です。
地元神奈川県では有名な梅林の地域で入手。


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キレイに水洗いしたものの水気をひとつひとつ取り、おへそと爪楊枝でホジホジして取っていきます。
この感覚、けっこう気持ちいい。
写真左上が取ったおへそです。


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そして、梅と氷砂糖を層にして入れ、

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焼酎を注いで出来上がり。

家庭ではホワイトリカーで仕込むのが多いと思いますが、私はそれが好きではないため、好きなもので仕込むことにしています。

出来上がりは半年後くらいですが、そのときに飲むのは初物ってことでの縁起物ですね。
ワインで言えば、ヌーヴォーのようなものでしょう。
やっぱり1年以上は漬け込まないと、いい味は出てこないです。
人間と一緒でしょうか!?

3年漬けると、かなりいい味が出てきますが、その頃にはかなり量が減ってます。
来年からは二瓶仕込むようにしようかなぁ!?


さて、この梅酒作りも季節行事のひとつ。
季節を感じることは楽しいものです。

もうすぐ入梅ですね。

梅酒がカビないように気をつけて管理しましょう。


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今日から6月ですね!
これから梅雨の季節になり、ジメジメジトジトとなりますが、心はカラッと元気に参りましょう

5月の1ヶ月は、3〜4月と比べれば比較的落ち着いた月ではありました。
事業を行う上で、「落ち着きた月」があっていいのかどうかは甚だ疑問ではありますが、その分、労働保険年度更新や社会保険算定手続きの準備をしっかりできたり、またお客様へのフォローなどができた月でした。

また、なぜかクリニックからのお引き合いが、いくつも立て続けにあり、今月も何件かお会いする予定となっています。
お仕事に繋がる繋がらないは別ですし、ほとんどがスポットでのお話ですが、いろいろな方にお会いする機会をいただけるのは嬉しいことです。
そして、今回のクリニック関係に限らず、同じ業種からのお引き合いが重なることが非常に多く、面白いものだなぁ、とつくづく思います。
同じ業種が立て続けにあると、こちらもその業種の現場的問題等に触れ、知識や知恵の充足に役立つので、その面でも嬉しいですね。


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さて、先日、外で昼食を食べたときのこと。
そのお店のトイレにアルバイト募集の張り紙がありました。
神奈川県は藤沢市にあるお店です。
koukoku_20120601

これを見て、すぐに「あらら・・・」と思ってしまいました。
違法になっちゃいますね、このままだと。

と、アルバイト募集の張り紙を見て、そんなことを考えてしまうのは、やはり職業病でしょうね。

指摘すべき箇所は2点。

1点は軽く(って言っちゃいけないかな!?)、もう1点はすぐにでも対応すべきものです。

まず1点目。
募集の年齢制限です。
「18〜45歳」と書かれていますが、「雇用対策法」で原則として募集に年齢制限をかけることは禁じられています。
詳しくは下記URLのサイトをご参照いただければわかりやすいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html
(厚生労働省ホームページ)

定年年齢に関わるものだったり、長期的なキャリア形成を目的としていたり、組織の年齢配分の問題だったり、はたまた法令で制限される職業だったり、とそんな理由が、募集の際の年齢制限には必要になってきます。

が、これに違反しても罰則はなく、行政から指導や勧告が行われることとなるものです。
何か年齢制限に関して大きな問題があれば、民事上の争いというものあるにはあるでしょうけどね。

今回のアルバイト募集で「18〜45歳」と書いていても、きっと厳密なものではなく、「動きのいい人」的な意味合いで書かれたのでしょう。
50歳の人が応募してきても面接するでしょうし、魅力的な人であれば採用されると考えるのが自然でしょう。
そんな理由で、先ほど「1点は軽く」なんて書いてしまいました。
もちろん、募集要項に記載すること自体がよろしくないのは確かですけどね。


そして2点目。
こちらは、すぐにでも対応しないといけません。
時給欄です。
850円はいいのですが、「研修期間820円」という部分ですね。

給与は会社が自由に設定してもいいものではありますが、法律で最低額が決められています。
最低賃金法」というものです。
あまりにも低い額だと労働者の生活を確保できないため、法律で最低限度を定めているんです。
この最低賃金は都道府県ごとに定められていて、今回のアルバイト募集をしているお店は前述したとおり神奈川県のお店。
現在時点(2012年6月)の最低賃金額は「836円」です。
よって、「820円」とすると、16円不足しており違法です。
最低賃金法に違反すると罰則があり、「50万円以下の罰金」が適用される可能性があります。
また、今まで不足していた時給額も支払わなければなりません。
つまり、この例ですと、「16円×労働時間」です。
従業員が多い場合、そして、長い時間働いていた場合、一気にかなりの額を支払わなければならない可能性が出てきてしまいます。

「今すぐにでも対応すべき」と書いたのはこのためです。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、働くすべての労働者に適用されます。
もちろん、試用期間中であっても同様です。
(一定の労働者で行政の許可を得た場合の特例はありますが、今回の話には関係しないので割愛します。

最低賃金に関して、まだ周知されきっていないのは否めない事実です。
特に小さな店舗等で「パート、アルバイトは関係ないでしょ?」と勘違いされている場合も少なくありません。
今回のお店は、少なくない数の全国展開をしている自然食チェーン店ですが、きっとフランチャイズ化していて、管理・運用は店舗任せなのでしょうね。

事業を行う、人を雇うとなると、多くの法律や制限が周りを囲います。
ただ、そのすべてを知り、すべてを管理・運用することは難しいですし、とても骨の折れるものでしょう。
そのために私達のような専門家がいるわけで、事業運営のお手伝いをさせていただいている次第です。

まぁ、今回の募集の張り紙をみて「違法になっちゃってる。」と思っても、お店の人に「あの〜、違法なんですけど〜。」なんて声をかけるほど世間知らずではないですが。
せいぜい、「あぁ、またそんなところを気にしてしまうなんて、職業病もいいところだ。。。」と心の中で自分に対してトホホな気分になる程度。

でも、法違反になっていれば早めに知っていただきたいと思うのも事実です。
行政から指摘されたり、従業員から指摘されたりして、問題となることは避けたいところですからね。

その想いのバランスも難しいところです。

あれ?
なんだか、久しぶりに社会保険労務士っぽいことを書いた気がします。



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