2010年3月31日をもって、ゆらゆら帝国が解散したようです…。
またひとつ、いいバンドが消えてしまいました。
非常に、非常に残念です。
でも、ヤフーニュースに出るくらいのバンドになってたんだなぁ、と何とも複雑な気分です。
人気ブログランキングに参加しています。
←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
さて、今日、ようやく改正雇用保険法が成立しました。
25日に衆議院を通過し、今日参議院を通過しての成立。
(ただ、保険料率の告示はまだですかね)
雇用保険法の改正って、こうやってギリギリになることが多い…。
いや、4月にズレ込んだこともあったなぁ…。
お客様への正式情報発信も遅れてしまうので、もう少し早くしてくれると助かるのですが、、、って勝手な都合ですか??
さて、施行は明日4月1日となります。
主な改正内容は下記のとおりです。
(1) 雇用保険の適用範囲の拡大
雇用保険被保険者の適用基準が、次のように変更されます。
旧:週所定労働時間20時間以上、6ヶ月以上雇用見込み
↓
新:週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み
(2) 雇用保険に未加入であった者への対応
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入となっていた者については、旧制度においては、届け出た日から2年前まで遡及して適用できることになっていましたが、今般の改正により、2年以上前の期間において事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等により明確に確認された場合については、事業主が届出を行わなかったことにより失業等給付の所定給付日数が短くなる不利益が労働者に生じないようにするため、2年を超えて遡及して適用できるようになりました。
(3) 雇用保険料について
雇用保険料が引き上げられました。変更内容は次のとおりとなります。
<<一般の事業>>
(旧):1.1% (会社:0.7%、従業員:0.4%)
(新):1.55% (会社:0.95%、従業員:0.6%)
<<建設の事業>>
(旧):1.4% (会社:0.9%、従業員:0.5%)
(新):1.85% (会社:1.15%、従業員:0.7%)
<<農林水産、清酒製造の事業>>
(旧):1.3% (会社:0.8%、従業員:0.5%)
(新):1.75% (会社:1.05%、従業員:0.7%)
保険料の変更は、平成22年4月1日以降に締切日が到来する賃金より改定を行なってください。
最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
よろしければこちらもポチっと。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
==============================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士
==============================