湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2009年11月

 
土曜日は神奈川県伊勢原市にある『大山』へハイキング登山へ行きました。
いい天気に恵まれ、山の中腹までは紅葉も盛りで、とても気持ちがいいものでした。

ケーブルカーを使わず、日向薬師方面から登り、休憩も含め登り2.5時間、下り1.5時間くらい。
山歩きに慣れていないため、ふくらはぎが若干筋肉痛。

でも、山頂で食べるおにぎりは格別でした。
やっぱり自然の中でのお弁当は最高においしいですね。




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さて、昨日は楽しみにしていた、ボクシング世界戦『内藤vs亀田興』をテレビ観戦。

戦前から内藤選手を応援してはいたものの、亀田興選手の巧さはわかっていたので、難しい試合になるだろうなぁ、と思っていました。

試合が始まってビックリ。
亀田興選手が足を使ったアウトボクシングを展開し、距離をとって戦い始めるなんて。
終始、自分のペースで”勝つ”ボクシングをしていました。

やっぱり巧いなぁ、と感心。
ノーモーションの左ストレートは武器ですよね。

内藤選手はちゃんとボクシングをさせてもらえていないように見えました。
飛び込んでもカウンターを当てられ、なかなか距離を詰められず。
ガードも固いし。

もっとすさまじい試合になるのかと想像していましたが、どちらかと言えばキレイなボクシングになっていました。


結果は、すでにみなさんご存知のとおりです。


内藤選手はこれで引退となってしまうのでしょうか。
以前から、「後1回負けたら引退」と示唆していましたからね。。。
最終ラウンドでも生きたパンチを出していて、スタミナも問題なし。
スピードもあるし、パンチもある。
独特のスタイルでのボクシングを見られなくなってしまうのは、少し淋しく感じます。

でも、周りがどうこう言うものではないですからね。
どちらを選択しても、拍手を送りたいと思います。

とりあえず、一旦は「お疲れ様でした」ですね。


それにしても、瞬間最高視聴率が50%超え。
平均視聴率も40%超え。
多くの人々が興味を持ち、なんらかの期待を持ち、楽しみにしていた試合だったというのが伺えますね。

今のボクシング界で、他にこれだけ注目を集めるカードがあるのかな

亀田興選手にはもっと外も内も磨いてもらって、3階級制覇と言わず5階級制覇を目指して欲しいところです



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暖かく、正しく『小春日和』と呼ぶに相応しい日が続いてますね。
昼間は気持ちがいい!
日が落ちると急に寒くなりますが。

明日は大山へハイキングに行く予定です。
紅葉も真っ盛りでしょうし、楽しみです。



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さて、来週月曜の11月30日は全国各地で『ワン・ストップ・サービスデイ』なるものが開催されます。

これは、政府の緊急雇用対策本部において策定された、「緊急雇用対策」に基づき、「緊急支援アクションプラン」として実行されるものです。

求職中の方々への利便性を高めることが目的のもので、労働局が主体となり、国、地方公共団体、弁護士会等の関係機関と連携して、利用者が一つの窓口で必要な各種支援サービス(雇用・住居・生活支援)の相談ができるように、全国各所のハローワークに窓口が設置されます。

主な内容は下記のとおりです。

1.開催日

  平成21年11月30日(月)


2.対象となる方

  仕事を探している離職者の方で、住居・生活支援を必要としている方
  (ハローワークへ求職者登録されていない方は、当日の登録が可能)


3.サービス内容

  職業相談などの、通常のハローワークで提供するサービスに加え、
  住居・生活支援等の各種支援サービスの相談・手続

【サービスの例】
(1) 職業相談、職業紹介
(2) 職業訓練の受講あっせん、訓練期間中の生活資金の給付の相談・手続
(3) 住宅入居初期費用等の貸付の相談
(4) 求職中の方が利用できる公営住宅等の情報提供
(5) 住宅手当の相談など
(6) 生活保護の相談
(7) 生活福祉資金(総合支援資金)の貸付の相談など
(8) 心の健康相談
(9) 多重債務のご相談など
(10)総合労働相談

 ※ 提供されるサービスは、各地域によって異なります。



1箇所でいろいろな相談&手続きができるというのは、利便性が高く素晴らしいサービスですね。
役所へ手続きに行くと、あっちこっちへとたらい回しにあうこともしばしばですから…。

行政に限らず、ワンストップサービスというのは利用者にとっては使い勝手がよく、民間でもよく取られている手法ですね。
それを取り入れていくというのはいい方向性だと思います。

ただ、今回の『サービスデイ』は1日限り。

せっかくやるんだから、1回限りなんてもったいない。
ぜひ今回ので情報を収集して、恒久的なサービスへ向けた運営システム改革を行っていただければ、と。
もちろん、利用者が多ければ、の話ですが。


ちなみに、全国各所のハローワークと書きましたが、実施しないところもあります。
東京はすべてが参加。
他の大都市圏も多くの機関が参加します。
私の居住する神奈川県藤沢市は不参加ですが…。

各所の連携って難しいんでしょうね。


さて、どこで行われるかの一覧は下記URL(厚労省HP)をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/employ/onestop01.html




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さて、今年6月に成立した『改正育児・介護休業法』の施行スケジュールが公表されました。

(参照)【厚生労働省HP】
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1120-7e.pdf


すでに施行されているものも含めて、三段階で行われます。

−第1次施行(平成21年9月30日)
  (1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による
    紛争解決の援助制度の創設
  (2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報
    告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の
    過料の創設

−第2次施行(平成22年4月1日)
  (1)指定法人の業務の改廃
  (2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調
    停制度の創設

−第3次施行(平成22年6月30日予定)
  (1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の
    義務化、所定外労働の免除の制度化
  (2)子の看護休暇の拡充
  (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
  (4)介護休暇の創設
    ※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、
     平成24年6月30日予定


一番大事な根幹部分の改正は、キリのいいところで4月1日になるかと踏んでいましたが、来年の6月30日ですね。
あくまでも【予定】となっていますが、特別なことが無い限り、このままのスケジュールでいくことでしょう。

また、注目は、短時間勤務制度の義務化など一部の内容につき、100人以下の企業への猶予措置がプラスされたことです。


今後、当該法改正に対する、実際の運用上の細かい指針やQ&Aなどが出されていくことになるでしょう。
企業内の制度構築も急にできるものではないので、早めに出してくれることを願うばかりですが。


来年4月の労働基準法改正と併せて、まだまだ注目していく必要がありますね。



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さて、今日が三連休明けという方も多いのではないでしょうか。
みなさん、どのように過ごされましたか?

私は、「土曜⇒サッカー」「日曜⇒業務」「月曜⇒MJトーナメント(ダーツ大会)」というスケジュールでした。

昨日のMJトーナメントは、年に2回開かれるダーツの大会で、たぶん参加者数は(たぶん)日本最大級のものです。
パシフィコ横浜で2日間行われ、参加者数はそれぞれ5,000人くらい。

私は今年の5月が初参戦で、今回が2回目。
前回の悔しさを胸に、一段上の成績を目標に頑張りました。

でも、、、気負いすぎたのか、まったくいつものダーツが打てず…。
緊張はちょうどいい程度で、手足の震えもなかったのですが、指先の感覚がおかしく、動きが硬い硬い。
ひどいもんでした。。。
上がりのワンチャンスを何度も外しての、ロビン(予選)敗退です。

いやぁ、めちゃくちゃ悔しい日になりました。
練習&場慣れが必要のようです。



土曜日のサッカーも練習試合と言えど、悔しい思いを味わいました。


なんだか、悔しさいっぱいの連休となってしまいました。


いや、でも楽しいんですよ。
どちらも好きな趣味ですから。

サッカーは天気もよく、ものすごい気持ちのいい日でした。
走り回っていい汗かいて。
相変わらず筋肉痛ですけどね。

ダーツもお祭りのようなものですから、楽しく参加しました。
ホームショップの仲間や知り合いの応援もしたし。


あ、いま気づいたことがひとつ。
どちらもイギリス発祥のスポーツだ。

本来、紳士のスポーツですね。

でも、どちらもマナーが悪い人が増えているイメージなのは何故なんでしょう
もちろん、一部の人なんですけど、目立ってしまいますよね。
そういう人に接すると、腹立たしいのと同時に淋しくなります。

なんでも、楽しくやるにはマナーが大切。

って何の話だ
話があっちこっちへ。


いい連休を過ごした後は、これまた充実した仕事。
今年も残り1ヶ月強となりました。
いい年越しができるよう、過ごしていきたいと思います。



そして、来年のMJは、もっと納得いく形になるよう頑張ろ。。。



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さて、ここ数ヶ月、お客様からのご相談や新規のお問い合わせで、社内のインフルエンザ対応について聞かれることが増えてきました。

実際に従業員が罹患するケースも多くなってきてますからね。
また、そういう話を聞いて「自分の会社で発生したときにどうしよう?」と対策を練るためにご相談される方も比例して増えています。

ご相談のメインは、

(1) 従業員本人が感染した場合

(2) 家族が感染した場合


の両者がセットです。

(1)に関しては、通常の病欠同様、欠勤扱いでOK。
復帰は、医者がGOサインを出したとき。(通常、解熱から2日程度、または発症から7日程度が多い)

その間は、『ノーワークノーペイ』として、欠勤した分のお給料は欠勤控除しても問題ありません。
(もちろん、事後的に有給休暇を充ててもOK)

しかし、会社の意向として社内感染を防止するため、医者のGOサイン後も数日休んでもらうようにするには、休業補償(平均賃金の6割)が必要です。
もちろん、規程(ルール)も必要。


(2)に関してが取り扱いが難しいところですね。
本来、本人が感染しているわけではないので、休んでもらう必要はない。
でも、発症していないだけで感染している可能性もあるため、家族が完治するまで、社内感染を防ぐために従業員本人の出社も控えて欲しいところです。

(1)の対応説明の後段に近い対応ですね。
ということで、お給料の取り扱いも同様となり、休業補償の必要性が出てきます。
ただ、本人は働けるのに休ませて、お給料も6割しか払わない状態になってしまうため、急に対象者が出た場合に納得してもらえるかどうか、、、ですよね。

だからこそ、対象者が出ていないうちに、社内規程を作成して、会社のルールとして周知徹底しておく必要があります。
これがトラブル防止のためにもかなり大切なことですね。

そして、急な欠員が出たときの仕事の割り振りも。


このインフルエンザ対応に限らず、なんでも急に対応しようとすると歪みが出てきてしまいます。
あらかじめ想定し、ルールを創って浸透させておけば、無用なトラブルの防止になるので、就業規則等の社内規定はとても大切なものなんです。


と、ちょっと話がそれ始めてしまいました。


最近、私は外出時はマスク常備です。
お客様とお会いするときも、なるべくマスクをしたままお会いします。

もちろん、自分が感染しているわけではないですよ。

ひとつは、当たり前のことですが、感染の予防です。

そしてもうひとつの理由は、自分が感染源にならないため、です。

いろんなところへ出入りするので、いつ感染しているかわかりません。
電車なんか乗ると、マスクもせずにくしゃみや咳をしている人がわんさかと。

発症してしまえば一目瞭然なのですが、すぐに発症するとは限らないですからね。
自分がキャリアーにならないための防止策です。

自分が罹患するもの嫌ですが、感染源になるのも嫌なもんでしょうからね。


さて、社内のインフルエンザ対応策を練るための材料として、厚生労働省よりガイドラインとQ&Aが出されています。
細かく書かれていますので、参考にはなると思います。

下記のリンクからどうぞ。↓

事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン

新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A


ちなみに、”新型インフルエンザ対策”というお題目ですが、確か、現在病院では”季節性”か”新型”かの判定ってやってないんですよね。
だから、”インフルエンザ”という判定が出たら同様の対応をした方がよろしいでしょう。



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さて、厚生労働省より「2008年度雇用保険事業年報」が発表されました。

2008年度末の適用事業所数(雇用保険加入事業所)は約2,021,000事業所、被保険者数は約37,304,000人で、それぞれ前年同期に比べ0.2%減、0.1%増。
大きな変動はありませんでした。

一方、一般求職者給付(いわゆる失業給付等)の初回受給者数が1,816,338人、受給者実人員が606,686人となっています。(年度計)
こちらは大きく増加しており、それぞれ前年度比15.8%、7.1%の増加です。

給付の総額は約9,247億円で前年度と比べ6.0%増えています。

昨年来の不況、雇用不安定を如実に反映していますね。
特に初回受給者数が二桁の伸び率を示していて、いかに退職した人数が多いかを表しています。

最近、完全失業率は落ち着きを示してきていますが、角度を変えて、就業者数を見ると今年9月まで20ヶ月連続の減少。
完全失業者数は11ヶ月連続の増加。
雇用安定には程遠い非常に厳しい状況ですね。

完全失業率が落ち着いてきているとは言っても、「雇用調整助成金」や「中小企業緊急雇用安定助成金」の受給事業所における”潜在失業者”を足すと10%を超える試算らしいですしね…。

総務省統計局の発表によると、今年7〜9月の調査で、失業期間が「3ヶ月以上」という方も238万人と、前年同期に比べ75万人増加しているようです。
特にパートさん等の非正社員と呼ばれる方の比重が高いですね。


と、つらつらと統計数字を並べてしまいました。
読みづらいですよね。
しかも、明るくない話題でスミマセン。。。

そして、来年発表の2009年度集計は、もっと厳しい数字となるのでしょう。


やはり「景気回復の兆しがみられてきた」とは言っても、それが雇用に繋がっていくためにはもう少しの時間・辛抱が必要ということなのでしょう。
特に中小企業にとっては、かなり厳しい状況でしょうし。

少しでも、ほんの少しでも会社の負担を軽くするため、雇用に関する助成金というものもあります。

こういうものを細かく活用して体力を養い、今の時期を乗り越えていく必要もあるでしょうね。
(もちろん、本業の収益に比べれば微々たるものでしょうが。)


そういえば、一時期騒がれていた”ワークシェア”は、最近大々的には聞かなくなってきましたね。
浸透したということか、日本の風潮では難しいということか。。。



あ、今日はなんだか取り留めが無く、結論もない話になってしまいました。
って、いつもか


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さて、昨日は初めてのスケジュールミスをしてしまいました。

お客様の定時訪問が午後にある日だったのですが、同時刻に行きたいセミナーがあったため、事前に連絡の上、午前中に変えてもらっていたんです。

しかし、、、昨日になってカレンダーを見間違えてしまいました。

普通に午後に定時訪問するもんだと、事務所で仕事をしていたら、お客様から「今日は午前中じゃなかった??」と連絡が。
とっさにカレンダーを再確認しました…。
セミナーに行くことをすっかり忘れてた…。
自分で午前中に変えてもらったのに、それを間違えてしまうなんて…。

急いでいきましたよ、お客様のところへ。
幸い、他の予定が入ってらっしゃらなかったので、無事に打合せができましたが、、、申し訳ないのと、恥ずかしいのとで平謝りでした。


午後のセミナーはどうやっても間に合わず、半分しか参加できない状況だったのでパスしました。
労働局主催の無料セミナーだったのですが、、、また同じテーマでやってくれないかな。


ホントにこんなことは初めてで、自分でも情けなくなってしまいます。

年末に向けて、気を引き締めなおさなければいけませんね。


言い訳をするならば、ここ最近、ひとつ、後ろ向きな事への対応、調べごとに時間と頭を取られるものがあり、慣れないせいもあってけっこうなキャパを取られてしまっているのが大きな要因でして。
不器用なもので。

仕事に追われるんだったら大歓迎なんですけどね。

なんて、まったく言い訳にもなりません。

そういうときこそ、キチンと足元を見つめて、気を引き締めていかなければいけないんでしょうね。

その対応も、後で見れば「いい勉強だった」と言えればいいんですけどね。

どーにか方向性だけでも見えればいいんですが、、、手間と心労ばかり重ねてもね。
ん〜泣き寝入りになるのかなぁ。(独り言)



そんなわけで、もっと前向きな事柄に労力を使っていくことにしましょう

必要としてくださるお客様のために

今年も残り1月半を切りました。

いい新年が迎えられるよう、もっともっと頑張っていきます。



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さて、昨日はこんな↓ところへいってみました。
tokinosumika_091114
御殿場『時之栖』です。







毎年、冬になるとイルミネーションのイベントをやってます。
行こう行こうと思いつつ、数年経過。
ようやく行けました。

なが〜いイルミネーションのトンネルで、めちゃくちゃキレイでした。
想像以上に。
自然の良さとはまた違った感動があります。

でも、写真じゃわかりづらいですね。。。
では、公式ホームページのフォトギャラリーでどうぞ。
http://www.tokinosumika.jp/illumination/gallery.html

これが無料で楽しめるんだから素晴らしい。
(一部、有料区域もありますが。私は入ってませんけど。)


『時之栖』には温泉もあり、イルミネーションが点当する前にお湯も楽しめました。


そして、せっかく御殿場に行くなら『時之栖』だけじゃもったいない、と朝からアウトレットへ。
御殿場は、朝は台風かと思うほどものすごい大荒れでしたけどね。


キャサリンでダウンジャケットをGET。
初のダウンですが、やっぱり温かいもんですね。
これで、これからやってくる寒い冬も怖くない。


「アウトレット⇒温泉⇒イルミネーション」なんて贅沢な流れ。

地野菜などなど食材も買えたし、大満足な一日でした。


ぜひぜひオススメです。



そして今日は、軽く業務整理。

心も体も栄養満点で、しっかり働きたいと思います。



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さて、最近、経理のことでふと悩んでいました。
「悩んでた」なんてっていったら大袈裟ですが。

ふとしたことから、自事務所のとある経理方法に疑問を持ち、適正化するにはどうするのがいいのかなぁ、と。

そういえば、同業者の方々の方法などを聞いたことがなかったので、思い切って聞いてしまえ!と、同業の先輩方や同期など数名の方&知り合いの税理士にお尋ねしました。
もう開業して3年もやっているのに恥ずかしい限りだし、お忙しい中、お手を煩わせるのも申し訳ないな、と思ったのですが。。。

結果、、、聞いてみてよかったぁぁぁ、と。
みなさん、お忙しいにも関わらず、お早いお返事をしてくださり、資料まで提供してくれたり。
とても参考になり、本当に助かりました。

こんがらがっていたのが解けた気がします。

勝手に考えて深みにはまっていただけなんですけどね。
ひとりで考えるだけじゃ、凝り固まってわけわからなくなるだけですね…。
もちろん、考えることは必要ですし、決定するのは自分になるのですが。
それにしても、業務分野以外ももっと×勉強しなきゃなぁ、と思います。
事務所を運営していかなきゃいけない身ですしね。


やはり原理原則を忘れず、その上で、自事務所に合ったものを選択していくことが大切なんですね。
その上でスムーズに行えるように適正化、標準化する。


あとは、次期から適用できるよう、早いうちに自事務所に合ったルールを再考し、お客様と調整をしていかなきゃ。


みなさん、本当にありがとうございました。

そして、、、また今後ともよろしくお願いします。


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ここ藤沢は、午前中はものすごい雨でした。
まさに豪雨。
遠方への外出がなかったのは幸いです。

まぁ、近距離でもビショビショでしたが。



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さて、先月から始まった『出産育児一時金の直接払い制度』ですが、出産費用が一時金の額を下回ったときは、その差額を保険者(協会けんぽや健康保険組合、国保など)に請求することになります。

出産費用が40万円の場合、一時金42万円との差額の『2万円』を請求して受給します。


で、もう半月くらい前の話ですが、さっそくその該当者が出ました。

お客様の地方支店の従業員さんなのですが、やっぱり地方の出産費用は首都圏よりも安価なんですね。
こんなに早く差額申請のケースが出るとは思わず、心の準備をしていませんでした。

難しい話ではないので、早々に細かい手続き方法を調べ、難なく手続きは完了しましたけどね。

でも、最初にお客様から、出産費用の明細書などに加え、見たことのない書類を渡されたので、その場で一瞬考えてしまいました。
その書類はよく読めばなんてこともない、医療機関と被保険者の間で結ぶ「一時金の代理受療に関する合意書」で、「医療機関が本人に代わって、出産一時金を受け取りますよー。」というやつ。
医療機関とご本人が保管する書類でした。

なんてことない手続きでも、初めてのケースっていうのは多少の神経は使いますね。
間違っちゃいけないもんで。


で、今日、別件で調べごとをしているとき、たまたまこんな(↓)資料を見つけました。

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」等に関するQ&A

この制度変更前に出されたものなんですが、被保険者目線だけでなく、医療機関目線のものや保険者、支払期間目線のもが多く、なかなか面白いもんです。
と言っても、かなりのボリュームのため、ほとんど斜め読みですが。


新聞などのメディアでは、この制度の欠陥が指摘され、当面参加を見送る医療機関が少なくないようなことが書かれていました。
事務が煩雑になったり、保険者から医療機関への支払が遅かったり、と。
扱い件数が多ければ多いほど、死活問題になりかねないようです。

出産する本人にとっては、まとまったお金をあらかじめ用意する必要がなくなったので、とてもいい制度だと思うのですが、その負担を医療機関に負わせてしまうと、せっかくの制度も生かされきれないでしょう。

始まったばかりの制度なので、浸透して改善されていけばいいですね。

ただ、上記資料「問5」にも話題がありますが、またいつ変わるか…といった疑念もあります。

いい制度なので、続けていって欲しいものですね。
もちろん、改善を重ねた上で。




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