湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2007年04月

 
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さて、送付が遅れていた『労働保険申告書』
続々と届いているようですね。

私のお客さんの会社からも、届いたという連絡が入ってきています。
例の緑色の封筒。


そんな中、近所の藤沢労基署管轄の分を、さっそく本日提出してきました。

と言っても、藤沢管轄の会社は2社のみですが。

「昨日の今日だから、まだガラガラかなぁ。」と思いつつ入ると、
届出のカウンターに3人だけ座っていました。

待ち時間はゼロ。

担当者さんもちゃちゃっと内容確認してくれて、非常にスムーズに完了。

そして最後に、担当者さんが「申告書の送付がおくれてスミマセンでした。と一言。

いやいや、あなたが謝ることじゃないですからっ。

何も言ってないのに謝るって、、、聞いてみると、やっぱりけっこうクレームとか問い合わせが殺到したみたいですね。

やっぱり、第一線の窓口となる担当者は大変ですね。


なにはともあれ、GW期間前にできてよかった。
他管轄分はGW明けだな。
と言っても、賃金集計は終わっているので、申告書に転載するのみ。


みなさん、連休を挟むので書類をなくさないように気をつけてくださいね〜。


では、よい連休を。


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さて、昨日が『初給料!』の新社会人の方が多かったのではないでしょうか

おめでとうございます

アルバイトなどでは、給料をもらったことはあっても、実際に就職しての初給料は、それまでもらっていたものとは違う感覚ではないでしょうか?

能動的にしろ、受動的にしろ、自分で選んだ会社で、自分で働いた分のお給料。

嬉しいですよね〜。

嫌々とか、仕方がなく今の会社に就職した方もいるでしょうね。
でも、そこで得られるものはゼロじゃないですよっ。
ゼロに見えても、自分で探していないだけ。
必ず自分のためになることがあるはずです。

せっかく入った会社なんだから、すぐに辞めようとは考えずに、なんかしら残してからでも遅くはないのでは
今やってることは、今しかできないものだし。

って、多くの場合、後になって振り返ってわかるものでしょうけど。


私が社会人になったのは、2000年4月なので、かれこれ7年前ですかね。
新卒で企業に就職してから、今現在の職業になるまでいろいろあったなぁ。
仕事のこともプライベートのことも。

7年って数字にすると短いような気もしますが。
かなり濃かったような気もします。
ん〜、長かったんだか、あっという間だったんだか。


そういえば、初給料の日は、当時の上司に「早く帰れ!」と促された記憶があります。
「自分の初めての給料なんだから、親になんでもいいから買って帰れ。」って。
口は悪いし厳しいけど、とてもいい上司でした。
初めての上司があの方で、ホントよかったと思います。
いろんなことを見せてもらった気がします。


そして、近所の花屋で母親にアジサイの鉢植えを買って帰ったなぁ。
たいしたもんじゃないですが、まぁ、気持ちが大切ということで。

そう思い起こすと、なんだか遠い昔みたいな気がしてしまいます。

新鮮な気持ちも大切ですね。


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今日も天気はイマイチです。

沖縄では梅雨の走り。
秋田では桜の開花宣言。

同じ日本でも広いんだなぁ、と感じる今日この頃です。

 
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さて、昨日、神奈川県社労士会が主催する『電子申請研修会』へ参加してきました。


ただ、いますぐ電子申請に取り掛かろうと思っているわけではなく、電子証明を申請している手前、実務上の詳細はどんなもんか知っておこうと思いまして。


感想を言うと、、、非常にめんどくさい…。
稼動当初より、だいぶ改善されたという噂を聞いたので、多少なりとも期待していったのですが。

特に社会保険。
こりゃー、ひとつ申請するだけで大変な手間です。
ソフトをかわるがわる、いくつも使わなければいけないようで。

そりゃ、使用率が低いのも頷けます。
ましてや、電子申請にも関わらず、郵送(or窓口提出)しなければいけない書類まであり。

ん〜、どうにかならないもんですかねぇ。
どうにも、「使おう!」って気にはなれません。


そんな中でも、労働保険料申告システム

こちらはけっこう使い勝手がよさそうですね。

包括委任だのなんだのという手続きは必要なく、労働保険料申告書に記載のコードを使えば、社労士の電子証明だけでできてしまいます。

お客さんの了承が取れれば、さっそく試しにやってみようかな、って気になります。
システムも簡略だし、保険料などは自動計算してくれるので、間違いはなさそうだし。

うまく使えれば、事務効率の向上にもなりそうですね。


社会保険については、今年度末くらいには、またシステムが変わるようなので、それに期待しましょう。
なんでも、雇用保険と統合されるとかしないとか。

早く「電子申請って便利!」と言える環境になるといいですね。


ん?実は、私の使い方が悪いだけなのかも


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さて、昨日の朝刊の広告欄に厚生労働省からのお知らせが掲載されていました。

『平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)のお知らせ』

いや〜、長いタイトル。

保険事務に関係の無い一般の方が見ても、なんのこっちゃっていう感じですよね。


内容を簡単にまとめると、

(1) 年度更新の申告書をこれから送ります。

(2) 雇用保険料率は、4/1に遡って適用します。

(3) 申告書の提出期限は、6/11まで延長します。

(4) 4/1〜4/22までの間に、新規適用or廃止などがあった場合、法定の申告期限に
   『22日』を加えた日まで、申告&保険料納付の期限を延長します。


という4点ですね。


それにしても、内容を見てみても「ごめんね。」の一言くらいあってもいいような気もしますが。

いろんなところに影響を及ぼしているわけですし。

「年度更新申告書については(中略)〜送付が遅れておりました。」って…。
なんだか他人事みたいですねぇ。
あなた達の失態が原因でしょうが…。

謝るのは、いつも窓口になる下部組織ですね。
労基署とか労働局の担当さんは大変でしょう。

なんとも解せないですが、、、

「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」

ってことにならないように、今後は迅速かつ慎重に物事を進めて欲しいもんですね。



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さて、先日、事務所ホームページをYahoo!のビジネスエクスプレスに登録申請したとお伝えしました。
(参照記事:『Yahoo!のビジネスエクスプレスに。』)


その結果、、、

無事に登録されました


登録申請:2007年4月18日(同日に料金振込)

登録許可連絡:2007年4月19日

サイト登録:2007年4月20日



申請してから登録まで早いですね。
申請後、2日で登録されました。
実質1日半もかかってないと思います。

さすが、それなりのお金を取るだけのことはありますね。

「登録拒否されたらどうしよう。」と気にしていたので、このさらっとした連絡に、逆にびっくりしました。

なんだか、ホントにあっさりです。
ただ、コメント部分に修正を入れられてしまい、ちょっとばかり意図したものと違った形になってしまいましたが…。


さぁ、無事登録されて、あとは今後の検索順位やアクセス数にどのような影響が出るかが問題です。

検索順位への反応が出るのは、おそらく1週間〜1ヶ月くらいはかかるでしょう。

アクセス数があがり、少しでも仕事の受注に結びついてくれれば、登録料なんて安いもんなんですが。
反応が出ないってこともあり得ますからねぇ。

どうなるのかなぁ。

今後のアクセス解析が楽しみです。
まぁ、アクセスがあがるだけで、お引き合いがなければ意味ないですが…。


何か変化がありましたら、Yahoo!登録の影響をたまにレポさせていただきます。



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さて、ようやく4月19日改正雇用保険法が成立しました

いや〜、ここまでくるのに長かった。
これで、給与計算も躊躇なくできるし、年度更新手続きも正式に始まりますね。

さて、直近で多くの方が気にされている雇用保険料率に関しては、下記のとおりです。

公布日:4月23日(予定)
施行日:4月23日(予定)

雇用保険料率の適用:4月1日に遡り適用

雇用保険料率:

<一般の事業>

(旧) 1.95%(会社負担:1.15%、従業員負担:0.8%)

      ↓

(新) 1.5%
(会社負担:0.9%、従業員負担:0.6%


<建設の事業>

(旧) 2.25%(会社負担:1.35%、従業員負担:0.9%)

      ↓

(新) 1.8%
(会社負担:1.1%、従業員負担:0.7%


<農林水産、清酒製造>

(現行) 2.15%(会社負担:1.25%、従業員負担:0.9%)

      ↓

(改定) 1.7%
(会社負担:1.0%、従業員負担:0.7%




ちなみに、労働保険の年度更新書類は、公示の次の日(4月24日)に全国一斉発送するそうです。


そして、気になる申告期限。
成立が遅れたため、延長になるようです。
予定では、

6月11日まで延長

年度更新書類と一緒に案内が入ってくると思われますので、ご確認ください。



多くの関係者が気をもんでいたこの法律。
ホントに遅かったなぁ。

これとは別ですが、労働三法案も、今国会での成立は難しいような話が出てますね。
こちらもどうなるのか注目です。


では、よい週末を。


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今日はさくっとお送りします。


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さて、2007年の3月より『ねんきん定期便』サービスが開始されています。

これは、社会保険庁が行う情報サービスで、年金加入記録や年金見込額などの情報をお知らせするものです。


まず、第一段階として『35歳』時点で、ねんきん定期便が送られてきます。
(実際には、誕生月の前月)

「なんで35歳

はい。
『老齢基礎年金』を受けるためには、原則として、25年以上の年金加入期間が必要です。
35歳時点で、「あっ!おれ、入ってないんじゃん。」と気づいて、そこから加入した場合、60歳まで25年あるので、ギリギリ間に合うという年齢なんです。
まぁ、”気づかずに”入っていない、という方は稀でしょうが。
でも、お知らせとしては、多少なりとも効果はあるんじゃないかな。

ちなみに、加入期間に関して、原則ということは、例外もあります。
ただ、それを書くとかなりややこしく、長〜くなりますので、割愛しますね。
(わかりやすく説明できるほどの知識はないですし…。


この『ねんきん定期便』、段階を追って、ゆくゆくは全員へ送られることになります。
現時点での予定では、下記のスケジュールとなります。

2007年 3月 : 35歳になる方

2007年12月 : 45歳になる方、55〜59歳の方

2008年 4月 : 全員



ここ数年、社会保険庁はいろいろと不祥事などで騒がれていますが、
珍しく(といったら失礼ですが…。)、いいサービスを開始しましたね。

自分から調べるのは億劫だけど、送ってくれるんだったら知っていたい、という方も少なくないと思いますので。

自分の記録は自分で知っておきたいですよね。
年金をもらうときになって、「この期間、年金加入していたはずなんだけど、、、証明する資料がない…。」ということも避けられますし。


また、このねんきん定期便の他にも、随時年金加入記録をネットでも閲覧できるサービスも行っています。

「窓口は混んでるから嫌だな…。」という方にとっては、使いやすいかもしれませんね。
そのサービスはこちら(社会保険庁HP)↓↓↓
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm


では、今日はこの辺で。


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さて、とうとうYahoo!のビジネスエクスプレスに登録申し込みをしました。

費用の絡みもあり、かねてからペンディングとしていたのですが、このところ、事務所ホームページへの検索エンジンからのアクセスが頭打ちになっていたので、カンフル剤になればいいな、と。

このブログのアクセス数は順調に伸びているんですけどねぇ。
事務所ホームページは、ブログの半分のアクセス数でストップ。


「最近のYahoo!検索では、ビジネスエクスプレスの登録は意味がない!」とか
「他の検索エンジンにも影響は及ぼさない」らしいです。

一方、
「登録したら、HIT数があがった!」とか
「問い合わせが増えた。」という声もあります。


私は、SEOやSEMに強くないため、細かい話はよくわかりませんが、、、影響が少しでもあるようなら、経験としてでもやってみようかな、と思い、重い腰をあげて登録することにしました。

確かに、意味がなければ 『52,500円』 は痛いですが…。

確かに、未登録の今でも、一部のキーワードでは、Yahoo!でも1位表示されています。


まぁ、考えていてもしょうがないし、身をもってやってみなければわからないということで。


この申し込みをすると、7日以内に、サイト登録の可否の連絡がくるそうです。

もし、NGの場合は、どこがいけないのか一度だけ教えてくれるそうで。
それを直して、通れば
ダメなら52,500円はパーになります。


実験的な意味合いも強い今回の試み。
登録されるかどうか、そして、登録後どのような影響が出るのか。
後日、レポされていただきたいと思います。


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最近、このブログへのアクセスが急激に増えています。
今までの3倍〜5倍くらい。
一過性のものなんですが…。

原因は、、、改正雇用保険法の成立遅れですね。
『改正雇用保険法』『雇用保険料率』などの検索キーワードでご訪問される方がものすごく多いです。
みなさん、やっぱり気になりますよね。


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さて、平成19年度(第39回)社会保険労務士試験の詳細が公示されました。

今年も8月の最終日曜日、8月26日に試験が行われます。

この日程、周りが夏を満喫している中で、試験の追い込みをしなければいけないので、けっこう淋しいですよね…。
私も受験中は、その夏の誘惑を遮るのも辛いもんがありました。

「絶対今年受かって、来年は遊ぶぞ!!」ってパワーに変えなきゃいけないですね。

まぁ、私はそう思いながら、かれこれ4回も受けてしまいましたが。
1回目はそれほど勉強もせずに試しに受けて見事な敗北。
2・3回目は選択式の足切りに…。
そして、ようやく4回目で合格です。

性格上、ずっと独学でやっていたのですが、何故か、途中で諦めようという気にはなりませんでした。
もちろん、気分の乗らない日は多々ありましたが。
今となっては、やっててよかったなぁ、といういい思い出です。


今年の試験範囲は平成19年4月13日現在施行の法律のようです。

ってことは、改正される雇用保険法は範囲外になるのかな
そうなると、またややこしい話ですね。

さぁ、受験生のみなさん、試験まであと4ヶ月もあります!
受験申し込みをすると、実感が湧き、今まで以上に本気になれるのではないでしょうか?
ボーっとしてるとあっという間に過ぎてしまいますので、効率のいい勉強


ちなみに、社労士試験のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
受験の詳細や受験申込書の請求案内などがあります。
http://www.sharosi-siken.or.jp/


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暑かったり寒かったり。
この時期は気温差が激しいですね。
体調管理には気をつけてください

それにしても、週の初めが雨って嫌だなぁ。


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さて、かなり遅れている改正雇用保険法』の成立

直近の予定だと、最短で4月12日に成立するかも、ということでしたが、またまた延びてしまっていますね…。

労働局に聞いてみると、なんでも、法案の内容に修正が入った、とのこと。

国会のシステムをちゃんと理解していないので、よくわかりませんが、一部の決議をやりなおしらしい。


その修正の内容は、

(1) 4月1日に遡って、新雇用保険料率を適用する

(2) 労働保険年度更新手続きの締切日を延長する

    (通常、5/20)



かなり遅れてしまっているので、当然と言えば当然の措置。
これがないと、会社や役所は大混乱になりますからねぇ。

でも、ちゃんと手続きを経ないと、できないのはわかりますが、もっと迅速な対応はできないもんですかね…。

とにかく、早く成立させて、落ち着かせて欲しいもんです。


さぁ、給与の雇用保険料控除額、どうしたもんですかね。

(1) 法の成立を見込んで、新料率で見切り発車。

(2) 法に則り、旧保険料率で計算。
   成立後の給与で新保険料率との差額を清算。



さぁ、あなたの会社はどうします


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